改正行政書士法スタート|自動車販売会社の登録・車庫証明業務はどう変わる?

自動車

 

お世話になっております。
行政書士伊賀中央共同事務所の芝野です。

令和8年1月1日から、改正行政書士法が施行されました。
これに関連して、令和7年12月24日付で日本行政書士会連合会(日行連)から重要な通知が発出されました。

本通知は、
「自動車販売会社による登録・車庫証明手続が、どこから行政書士法違反になるのか」
を具体例で示したものです。

今回は、この通知をもとに
👉 何ができて、何ができないのか
を分かりやすく整理します。


目次

改正のポイント(結論から)

今回の改正で特に重要なのは次の点です。

名目を問わず、対価を得て官公署提出書類を作成する行為は行政書士法違反

「無料だからOK」「販売代金に含まれているだけ」
といった言い訳は、一切通用しないことが明確になりました。


❌ できないこと(行政書士法違反となる例)

① 車庫証明申請書の作成を販売員が行うこと

  • 費用を取っていなくても

  • 車両販売代金や整備代金に含まれていても

👉 行政書士法違反

② 社内データベースを使って書類を作成すること

  • 顧客情報

  • 車両情報

を使って車庫証明・登録書類を作成しても、
「作成を代行している」ことに変わりはありません

👉 行政書士法違反

③ 提出後の追記・訂正・補正

  • 車庫証明を警察署に出した後

  • 登録書類を運輸支局に出した後

に、

  • 車台番号の追記

  • 記載内容の訂正

  • 補正対応

販売員が行うことはNG

たとえ

「警察や運輸支局から言われたから」
であっても、違反になると明確にされています


❌ 自動車登録業務も同じ扱い

車庫証明だけでなく、

  • 自動車登録申請書

  • 添付書類一式

についても、考え方は完全に同じです。

  • 作成代行

  • 社内データ使用

  • 提出後の訂正・補正

👉 すべて行政書士法違反


⚠ 違反した場合のリスク(今回の改正で強化)

今回の改正では、両罰規定も強化されています。

  • 実際に行為をした販売員本人

  • その販売員が所属する会社

👉 両方が処罰対象

法人には100万円以下の罰金が科される可能性があります。

単なる「うっかり」や「昔からの慣習」では済まされず、
コンプライアンス違反=信用失墜につながります。


✅ では、何ができるのか?

✔ 行政書士に正式に依頼すること

  • 車庫証明申請

  • 自動車登録

  • 補正・訂正対応

👉 これまで通り、行政書士が適法に対応可能

✔ 本人(顧客)が自分で作成・提出すること

  • あくまで「本人」が行う場合に限りOK

  • 販売員が代わりに作るのはNG


まとめ|「今までやっていた」は通用しない

今回の日行連通知は、

これまでグレーとされてきた実務を、明確に「アウト」と示した

非常に重要な内容です。

特に自動車業界では、

  • 慣習

  • サービスの一環
    として行われてきた業務が多くありますが、
    令和8年以降は明確にリスクのある行為になります。

販売会社・販売員の皆さまは、
必ず業務フローの見直しを行うことをおすすめします。


もし
「これは大丈夫?」
「このケースはどうなる?」
といった疑問があれば、お気軽にご相談ください。

今回はこのへんで。

 

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