行政書士と非弁行為

仕事

 

お世話になっております

今日は福岡市の行政書士が、交通事故の当事者から報酬を受け取って、保険会社との示談交渉をしていたとして、弁護士法違反の疑いで逮捕されたという報道ですニュースがありました。

行政書士が交通事故案件で「示談交渉」を行っていた、という点が問題になっています。

非弁というのは非弁護士のことですが、弁護士法違反という意味では大きく分けて非弁行為と非弁提携があります。

非弁行為というのは、弁護士以外の者が、事件性のある法律事務を扱うことです。
この「事件性があるかどうか」という点は難しいのですが、弁護士以外が法律トラブルの交渉や解決に関わるのは違法、という理解で十分です。

一方、非弁提携というのは、弁護士と提携して事件を紹介し、その見返りとしてキックバックなどを受け取る行為を指します。

ここで誤解されがちなのですが、「困っている人に知り合いの弁護士を紹介すること」自体は問題ありません。

私も相談を受けて、内容を聞く限りこれは紛争だなぁとなったら知り合いの弁護士さんを紹介させていただくことがよくあります👀

紹介料の授受は一切なく、その後の事件にも関与しない。こういった形であれば、何ら問題はありません。

行政書士は業務の幅が広いので、「どこまでが行政書士の業務なのか」を常に意識する必要があります。

内容証明や離婚協議書の作成などでも対立している両社の合意が出来ている状態のものを形にするだけなら問題ありませんが、当事者間に入って話をまとめるなどしたらアウトです

改めて業務範囲を確認しつつ、依頼者にとっても安心できる形で仕事をしていきたいですね。

今回はこのへんで

 

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