成年後見制度は「途中でやめられる制度」へ|法制審が要綱案をとりまとめ

お世話になっております。
成年後見制度に関する重要な制度改正の動きについてのニュースがやっておりました👀
2026年1月27日、法制審議会において「成年後見制度の見直し」に関する要綱案がとりまとめられたとのこと。
今回の見直しは、実務に携わる立場から見ても、非常に大きな転換点だと思いますので確認していきましょう!
目次
成年後見制度は「やめにくい制度」
現行の成年後見制度では、一度利用を開始すると、
本人が死亡する
本人の判断能力が回復する
このいずれかがない限り、原則として途中で制度を終了することが難しい仕組みでした。(難しいだけでできなくはない)
そのため、
相続手続が終わった
特定の財産管理だけ必要だった
家族のサポート体制が整った
といった「後見が不要になった後」も、後見制度だけが残り続けるケースがありました。
また、後見人が本人に代わって幅広い法律行為を行えるため、
本人の意思決定が必要以上に制限されているのではないか、という指摘も以前からありました。
今回の要綱案のポイント
今回まとめられた要綱案では、こうした課題を踏まえ、以下のような大きな見直しが示されています。
① 利用途中での「終了」が可能に
判断能力が回復していない場合であっても、
成年後見制度が不要になったと認められるとき
には、家庭裁判所の判断により制度利用を終了できる仕組みが検討されています。
これは、
「必要なときに、必要な範囲で利用する制度」
へと転換する重要な一歩です。
② 「後見人」「保佐人」を廃止し、「補助人」に一本化
これまでの制度では、
後見
保佐
補助
というように、判断能力の程度によって区分が厳格に分かれていました。
要綱案では、
「後見人」「保佐人」を廃止
「補助人」に一元化
し、本人の状況に応じて、権限内容を柔軟に設計できる制度を目指すとされています。
形式的な区分よりも、
「どこまで支援が必要か」
を重視する方向性だといえます。
後見業務をしていて感じること
成年後見制度は、本来「本人を守るための制度」です。
しかし実務の現場では、
制度が重すぎる
一度始めると引き返せない
家族が使いづらさを感じている
といった声を耳にすることも少なくありません。
今回の見直しは、
本人の自己決定を尊重しつつ、必要な支援を必要な期間だけ行う
という、制度本来のあるべき姿に近づく動きだと感じています。
今後は、民法改正に向けた具体的な制度設計や運用が議論されていくことになりますが、
実務への影響も非常に大きいため、引き続き注視していきたいところです。
成年後見制度の利用や見直しについてご相談がある方は、
制度の「使い始め」だけでなく、「終わり方」も含めて考えることが、これからますます重要になりそうですね🙂
今回はこのへんで。
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