車庫証明に賃貸借契約書は使えるのか?

お世話になっております。
車庫証明のご相談の中で、意外と多いのがこのご質問です。
「駐車場の賃貸借契約書で、保管場所使用承諾証明書の代わりになりますか?」
結論から申し上げますと、一定の条件を満たしていれば契約書で代用できるケースはあります。ただし、実務上はハードルが高く、基本的にはおすすめしていません。
今回はその理由を整理してご説明します。
■ 賃貸借契約書で代用できる可能性があるケース
車庫証明では、「その場所を自動車の保管場所として使用できる権原があること」を証明する必要があります。
賃貸借契約書を使う場合、少なくとも次のような内容が明確であることが求められます。
・借主(申請者)と貸主(所有者または管理者)の記名がある
・駐車場の所在地や区画番号が特定されている
・契約期間が明記されている
・申請日時点で契約期間内であり、かつ申請日から1か月以上使用できる状態である
・車庫証明の申請者と契約書の契約者が原則として同一人物である
・「車両限定」の記載がある場合は、その車両のみが対象である
要するに、「この人がこの駐車場を車の保管場所として使える」ということが、契約書から明確に読み取れるかどうかがポイントになります。
■ なぜ実務ではあまりおすすめしないのか
「契約書があるなら、それで出せばいいのでは?」と思われるかもしれません。
しかしながら、契約書の文言をよく確認しないと、中には車庫証明には使えない旨の文言があったり、賃貸借契約書の期間が切れていたり、借主が家族の違う人だったり、車庫証明に使えないことが度々あります。
駐車場の賃貸借契約書は、あくまで賃貸借のための書式です。車庫証明用に作られているわけではありません。そのため、「使用権原の証明」という観点では記載が曖昧と判断されやすいのです。
経験上、事前に内容を精査して「通る可能性は高い」と判断した案件でも、補正を求められることはあります。
一般の方が契約書のみで申請される場合、確実性という意味ではどうしてもリスクが高くなります。
一度不備で戻されてしまうと、再申請に時間がかかります。納車予定が迫っているケースでは、日程に影響が出ることもあります。
■ 実際のご相談対応
名張市や伊賀市を中心に車庫証明のご依頼をいただく中で、
「承諾証明書の発行手数料が高いので、契約書で何とかなりませんか?」
というご相談を受けることがあります。
その場合、私はまず保管場所使用承諾証明書の取得をおすすめします。
それでも契約書で進めたいというご希望がある場合には、
・受理されない可能性があること
・再度書類を揃えて出し直す必要があること
・結果的に時間も手間も増える可能性があること
を事前にご説明し、ご理解いただいたうえで対応するようにしています。
■ まとめ
確かに、承諾証明書の発行には費用がかかることがあります。
しかし、車庫証明は法令に基づく手続きです。最優先すべきは「確実に、スムーズに取得できること」です。
手元に契約書があるからという理由だけで提出し、不受理になってしまえば、かえって手間も時間も余分にかかってしまいます。
車庫証明を円滑に取得するためには、最初から保管場所使用承諾証明書を準備して申請する方法が最も安全です。
車庫証明に関してお困りのことがありましたら、名張市・伊賀市エリアでの申請実績が豊富な当事務所までお気軽にご相談ください。
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