個人間の車の譲渡

お世話になっております
友人や知人から車を譲ってもらうことになった場合、「そのまま乗ればいい」と思ってしまう方もいますが、実際にはそうはいきません。
車の所有者が変わる場合には、**運輸支局で名義変更(移転登録)**という手続きを行う必要があります。
この手続きをしないまま乗り続けてしまうと、自動車税の請求や事故の責任などが前の所有者のままになってしまい、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
この記事では、個人間で車を譲り受ける場合に必要となる
名義変更の基本
必要書類
手続きの流れ
費用の目安
行政書士に依頼するメリット
について分かりやすく解説します。
目次
車の名義変更(移転登録)とは?
名義変更とは、自動車の所有者を変更する手続きのことをいいます。
たとえば
友人から車をもらう
個人間で車を売買する
家族から車を譲り受ける
といった場合には、車検証に記載されている所有者の情報を変更する必要があります。
普通車の場合、この手続きは管轄の**運輸支局(陸運局)**で行います。
なお、引っ越しなどによって管轄が変わる場合は
ナンバープレートの変更
封印の取り付け
も同時に行うことになります。
名義変更に必要な主な書類
個人間で車を譲り受ける場合、一般的には次のような書類を準備します。
| 書類 | 準備する人 | ポイント |
|---|---|---|
| 車検証 | 譲る人 | 原本が必要 |
| 譲渡証明書 | 譲る人 | 実印の押印が必要 |
| 印鑑証明書 | 譲る人 | 発行から3か月以内 |
| 住民票 | 新しい所有者 | マイナンバー記載なし |
| 車庫証明 | 新しい所有者 | 警察署で取得 |
| 委任状 | 双方 | 代理申請の場合 |
| 自動車税申告書 | 申請者 | 陸運局で提出 |
車両の状況や地域によって必要書類が変わる場合もあります。
名義変更手続きの基本的な流れ
名義変更の手続きは、次のような順番で進めるのが一般的です。
① 車庫証明を取得する
新しい所有者の住所地を管轄する警察署で申請します。
通常は3〜5日程度で交付されます。
② 必要書類を準備する
譲る側・受け取る側それぞれで書類を用意します。
③ 運輸支局で移転登録を申請
管轄の運輸支局で名義変更の手続きを行います。
④ ナンバー変更(必要な場合)
管轄が変わる場合は、新しいナンバープレートを取り付けます。
⑤ 自動車税の申告
同じ敷地内にある税事務所で申告を行います。
名義変更でよくある注意点
個人間の車の譲渡では、次のような点でトラブルが起きることがあります。
住所の不一致
譲渡証明書に記載された住所と、印鑑証明書の住所が一致していない場合は、追加書類が必要になることがあります。
自動車税の未納
過去の自動車税が未納になっていると、手続きが進められないケースもあります。
軽自動車との違い
軽自動車の場合は、普通車とは異なり
軽自動車検査協会で手続き
印鑑証明が不要
など、制度が異なります。
名義変更にかかる費用の目安(普通車)
名義変更の際にかかる主な費用は次の通りです。
| 内容 | 目安費用 |
|---|---|
| 移転登録手数料 | 約500円 |
| ナンバープレート | 約2,000円 |
| 車庫証明 | 約2,000〜3,000円 |
地域によって多少異なります。
行政書士に依頼するメリット
車の名義変更は個人でも行えますが、行政書士に依頼することで次のようなメリットがあります。
平日に時間を取らなくてよい
運輸支局や警察署に行く必要がなくなります。
書類不備を防げる
書類の記入ミスや不足を防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。
遠方の譲渡にも対応
県外の友人から車を譲り受ける場合などでも対応しやすくなります。
まとめ
友人から車を譲ってもらう場合でも、正式な名義変更を行わないと
自動車税
事故責任
各種通知
などが旧所有者のままになってしまいます。
トラブルを防ぐためにも、車を譲り受けたら早めに移転登録を行うようにしましょう。
今回はこのへんで
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!
在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!