自動車の抵当権設定

自動車

 

お世話になっております。

今日は初めての「自動車抵当権の設定登録」を行いました🤗

抵当権というと不動産でよく使われるイメージがありますが、実は自動車にも設定することができます。
ただ、この制度はあまり知られておらず、実際に取り扱ったことがある方も少ないのではないでしょうか。

私も制度としては知っていましたが、ご依頼をいただいたのは今回が初めてで、周りの先生でも経験がある方はほとんどいませんでした。


目次

■ 自動車の担保といえば「所有権留保」

自動車を担保に取る場合、一般的に利用されているのは「所有権留保」です。

ローンで車を購入した際に、車検証の所有者欄にディーラーや信販会社の名前が入っていることがありますが、これが所有権留保です。

この場合、所有者の承諾がなければ名義変更や住所変更の登録ができないため、勝手に売却されるリスクを防ぐことができます。


■ 自動車抵当権との違い

一方で、自動車抵当権の場合は少し性質が異なります。

抵当権を設定しても、法律上は売却や名義変更を直接禁止することはできません。
そのため、実務上は契約で「完済まで譲渡禁止」といった条項を設けることになります。

この点から、通常の売買では所有権留保のほうが適しているケースが多いといえます。


■ 自動車抵当権が必要になる場面

では、どんなときに自動車抵当権を使うのでしょうか。

例えば、

・すでに名義変更が完了してしまっている
・所有権留保の形をとっていない
・後から担保を取りたくなった

といったケースです。

この場合、所有権留保に変更することはできないため、
「譲渡担保」または「自動車抵当権」で対応することになります。


■ 譲渡担保との比較

自動車抵当権と譲渡担保にはそれぞれ特徴があります。

・譲渡担保
 → 所有者は債権者になる
 → 環境性能割がかかる可能性あり
 → 自動車税は債権者負担

・自動車抵当権
 → 所有者は債務者のまま
 → 登録免許税は0.3%
 → 自動車税は債務者負担
 → 保険金などからの回収(物上代位)が可能

特に高額車両の場合、譲渡担保では環境性能割の負担が重くなるため、
既存車両を担保にするのであれば、自動車抵当権の方が現実的な選択になるケースも多いです。


■ 必要書類

ご準備いただく書類

・債権者の委任状
・債権者の登記簿謄本または住民票(発行後2か月以内)
・債務者の委任状(実印)
・債務者の印鑑証明書(発行後2か月以内)
・原因証書の原本(金銭消費貸借契約書、自動車(根)抵当権設定契約書)※原本還付します
・自動車記録事項
・登録免許税の領収書 債権額または極度額の0.3% ※振込用紙は税務署でもらうことができます


■ 実務のポイント

自動車抵当権は車検証には記載されないため、
別途「登録事項証明書」を取得して確認する必要があります。

さらに、5号様式など普段あまり見ない書式もあり、
通常の登録手続きとは少し異なる点もあって新鮮でした。


■ まとめ

今回初めての手続きでしたが、一通りの流れはしっかり把握できました。

「担保を取りたいが、所有権留保が使えない」というケースでは、
自動車抵当権が有効な選択肢になります。

同様のお悩みがある方は、お気軽にご相談ください😌

今回はこのへんで。

 

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