また研修!

お世話になっております。
今日もADR調停人養成講座の研修を受けました。
今日は家でZoom研修だったので家から出なくて済んだのですが、今日も朝の10時~17時の長丁場。
弁護士の先生の講義で、相続法と仲裁法について勉強していました。
相続法は行政書士試験にも出てくるので、聴いていてもすすすっと入ってくるのですが、仲裁法は今回初めて内容をちゃんと見たので、集中しないと頭に入らないし、疲れました😫
行政書士は仲裁ではなく、調停なので、実際には関係は無いのですが、関連の制度・法律ということで、研修の必須科目になっているのだと思います。
ちなみに仲裁と調停の違いは次のとおりです。
仲裁とは
当事者が争議の解決を和解による解決ではなく、「仲裁委員会」に委ね、裁判所の判決に代わる「仲裁判断」を下してもらう制度で、結果に拘束されます。
調停とは
「調停委員会」が当事者双方の話を聞いた上で、調停人が調停案を作成し、調停人の解決案に対して当事者双方が同意すれば解決するという紛争解決方法で、一部を除いて強制力は無く、拒否することもできます。
仲裁と調停の違いって確か行政書士試験の基礎法学で出題されていたと思うのですが、まさかこんなにガッツリと勉強することになるとは思いもしませんでした🥺
8月の研修はこれで終わり!
疲れたー🙌
今回はこのへんで。
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