行政書士とドローンの申請

ドローンに関わる申請

お世話になります。

ドローンを飛ばすには様々な規制があります。ドローンを利用したいけど法律面での疑問や不安で躊躇している方も多いのではないでしょうか?

今回はドローンを飛ばす場合に許可・承認が必要になるケースをご紹介させていただきます!

目次

飛行ルールの対象になる機体について

まず、全てのドローンについて規制の対象になるわけではなく、下記のものが対象となります。

対象外の無人航空機
・200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)

対象となる無人航空機
・飛行機
・回転翼航空機
・滑空機
・ドローン(マルチコプター)
・ラジコン機
・農薬散布用ヘリコプター等

飛行の許可が必要となる空域について

下記の場所では原則飛行禁止となっております。飛行させるためには別途、国土交通省への許可申請が必要となります。

・空港等の周辺の空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・人口集中地区の上空  

空港周辺人口集中地区は地理院地図HPの赤い部分を参考ください

飛行許可が必要となる空域
(出典:国土交通省HP)

承認が必要となる飛行について

下記の場合には、国土交通省から承認を得た場合は飛行可能となります。

・夜間飛行
・目視外飛行
・人や建物から30m未満の飛行
・祭礼、縁日などのイベント事の上空の飛行
・爆発物など危険物を輸送
・無人航空機から物を投下

承認が必要となる飛行
(出典:国土交通省HP)

ドローン飛行のためのルール

ドローンを飛ばすためには飲酒や危険操縦の禁止など安全のため当然のルールが定められています。

① アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
② 飛行前確認(点検)を行うこと
③ 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
④ 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
⑤ 日中(日出から日没まで)に飛行させること
⑥ 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
⑦ 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
⑧ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑨ 爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩ 無人航空機から物を投下しないこと

⑤~⑩は承認を得れば飛行可能になります

無許可でも飛行可能な場所

上記のルールはテロや事故の防止のために定められているので次の場所では許可なしで飛ばすことができます。

・屋内(家の中や体育館など)

・周囲がネットで囲まれている場所(ゴルフの打ちっぱなしやバッティングセンターなど)

※当然ですがいずれの場合も土地・建物の所有者の許可は必要です

申請の種類

申請には個別申請と包括申請の2種類があります。

・個別申請
時期・経路・場所が特定されている場合の申請で1回きりの申請の場合使われ申請は通りやすい傾向にあります

・包括申請
時期・経路・場所が特定されていない場合の申請、「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」に分かれます。

期間包括申請では飛行期間を最大1年間で申請することができます。※3ヶ月ごとに飛行実績の報告が必要となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。三重県は観光地や絶景スポットが多いのでドローンによる撮影ができれば素晴らしい経験ができるのではないでしょうか!

上記に挙げたほかにも必要となる要件などは多数ありますが参考にしていただければ幸いです。

ドローンの飛行申請は多くの行政書士が対応しているのでイベントなどで使用を考えているのであれば、まずはお近くの行政書士に相談してみてはいかがでしょうか!

 

国土交通省 無人航空機の飛行ルール

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)