ネットでお酒を売るにはどうすればいい?

通信販売酒類小売業免許

お世話になっております。

コロナウイルスの感染拡大の影響で大阪府が飲食店に酒を提供しないよう要請することを検討している~とのニュースが先日出ていました。

そこで注目されているのがネットを使ってAmazonなどでのお酒の販売です。お酒の販売には免許が必要と言うのは周知の事実ですが、ネット販売についてはどうなっているのか知らない方も多いかと思います。今回はネットでお酒を継続的に販売するための「通信販売酒類小売業免許」についてご説明させていただきます。

目次

お酒の販売に関する免許の種類

お酒の販売するための免許には次の3種類があります

・通信販売酒類小売業免許
ネットでお酒を販売する場合(2都道府県以上の広範な地域を対象)

・一般酒類小売業免許
店舗でお酒を販売する場合

・特殊酒類小売業免許
車内販売など特殊な要件に対応する免許

お酒の販売を継続的に行う場合には上記のいずれかの免許を受ける必要があります。

通信販売酒類小売業免許とは

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログ等を用いてお酒を小売りするのが、この通信販売酒類小売業免許です。
フリマアプリ等での副業として少量のお酒の販売であったとしても、継続的に販売を行う場合には「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要となります。
いらないものの処分するといった場合には、お酒の販売であっても継続的な販売に該当しませんが、何度も販売を行い、又は明らかに利益を得て販売を行うような場合には継続的な酒類の販売に該当します。

お酒の販売を無免許で行ったときは1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒の制限

通信販売酒類小売業免許では販売できるお酒が下記の2つに限定されています。

①品目ごとの年間課税移出数量(製造して課税されるお酒の総量)がすべて3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒

※国産のお酒を通販したい場合は、販売したい品目ごとに3000kl未満であることの証明書を蔵元からもらい、免許申請時に提出する必要があります。

②輸入酒

つまり、お酒であればなんでも通販できるようになるということではなく、一般的にスーパーや酒販店では購入が難しいレアなお酒に限定されています。

まとめ

コロナの影響により自宅にいる機会が増え、副業としてネットを活用しお酒の転売・せどりを考えている方も多いのではないでしょうか。

お酒に関する法律はかなり厳しいので、抜け道を探そうとはせず、法令をしっかり確認し厳守することをお勧めします。

今回はこのへんで。

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