マイナ保険証のメリット・デメリット
お世話になっております。
今日のニュースで2024年をめどにマイナンバーカードと保険証の一本化を目指すと正式に発表されましたね。
マイナンバーカードの普及率は現在49.5%とのことですが、政府は今年中にほぼ100%を目指すとしています。
現状の保険証が廃止されるので、事実上の義務化であり、政府への批判の声も少なくありません。
批判も多い制度ですが、実際にはマイナ保険証とすることでメリット・デメリットについて見てみたいと思います。
目次
マイナンバーカードの健康保険証化のメリット
メリット① 2022年10月から診察の負担が減ります
マイナ保険証の制度導入により、オンライン資格確認の設備を導入した医療機関はシステム導入や患者への説明などの負担が増えるということから、診療報酬が加算されておりますが、この負担額が現行の保険証とマイナ保険証とで変わります。
診療区分 | マイナ保険証 | 健康保険証 | 備考 |
初診 | 6円/月 | 12円/月 | 毎月負担 |
再診・外来 | 0円 | × | |
調剤(薬局) | 3円/6月 ※1点×10円の3割 | 9円/6月 ※3点×10円=30円の3割 | 6か月に1回負担 |
2022年10月から、健康保険証を利用するより、健康保険証化したマイナンバーカードで、病院や薬局を利用した方が、窓口負担の金額が少なくすみます。
メリット② 薬剤情報等の閲覧が可能
マイナポータルで「薬剤情報」「特定健診情報」「医療費」の履歴を見ることができ、複数医療機関を受診する患者の情報を集約して把握、 患者が医療従事者からの問診・確認へ対応する負担の軽減につながります。
メリット③ 限度額を超える医療費の支払いが免除
高額療養費制度とは、同じ月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額を超える支払いが免除されます。この制度を利用するには、事前に「限度額適用認定証」の発行して、医療機関窓口に提示する必要があります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
メリット4 確定申告の医療費控除が自動でできる
マイナンバーカードを保険証として使うことで、マイナポータル上で医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の情報を自動的に管理でき、その情報をマイナポータルからe-Taxに連携することで、医療費の管理から確定申告までパソコン上で完結することができます。
マイナンバーカードの健康保険証化のデメリット
デメリット① 現時点で対応していない医療機関や薬局がある
マイナ保険証を使うには専用の機械が必要なのですが、その機械が導入されていない医療機関では当然ながら利用することができません。
2024年にはさすがに改善されているでしょうが、現時点ではまだまだ機会を導入していないところが多いようです。
デメリット② 紛失したときに再発行に時間がかかる
マイナンバーカードを紛失してしまったときは、現状では役所でカードを一時的に停止し、再発行することになります。
この再発行では、カードの作成と同じ手順を踏まないといけないので、申請~役所で受取り(原則として代理受取りは不可)が必要になります。
申請から受け取りまでには約1ヶ月かかりますので、その間保険証が無い状態となります。
運転免許証と一体化された後はどうなるんだろう??🤔
デメリット3 紛失・個人情報漏洩
マイナンバーカードに記載されている12桁の番号が他人に知られてしまっても悪用されるリスクは少ないです。
しかし、マイナンバーカードを紛失し、暗証番号も一緒に漏れてしまうとマイナポータルにログインできるので、他人に極めて重要な個人情報を見られてしまう可能性も無くはないです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
どんな事にもメリット・デメリットがあるので一概には言えませんが、現行の保険証が廃止になるということですので、デメリットを考えても仕方が無いような気もします。
マイナ保険証については厚生労働省のHPに詳しく紹介されているので是非参考にしてみてください!
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について
今回はこのへんで。