事業復活支援金の期間が延びていた!

FP

お世話になっております。

「事業復活支援金」の申請期間が6月17日まで延長されたようです。

 

この情報は5月20日に事業復活支援金のサイトにて発表があったようなのですが、恥ずかしながら昨日知りました😨

申請期限は6月17日までになり、これにともない、登録確認機関による事前確認も6月14日まで延長になりました。

事業復活支援金https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 

ただし、申請や事前確認に必要な「申請ID」の発行ができるのは5月31日までですので注意が必要です。


また、給付を受けた申請者が更に売上高が減少した場合に申請できる「差額給付」の受付が6月1日から開始となるそうです。

 

差額給付とは

新型コロナの影響で、対象月に事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で申請していたが”その後”新型コロナの影響により50%以上まで減少してしまった場合、支援金の差額分を受け取れる制度。
差額給付の申請期間は6月1日~6月30日までとなります。

 

給付要件
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。

・事業復活支援金の初回給付を受けたこと
・初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
・差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
・差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
・差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

 

給付要件を見ても一見なんのこっちゃ分かりませんね、気になる方は下記のYes・Noで答える申請パターンを参照ください。

差額給付

 

 

それにしても5月20日の情報を今日になって発信するなんて、、、

普段からアンテナを張り巡らせとかないとダメって、言うのは簡単ですが、行うのは難しいですね😭

支援金の給付要件は比較的緩いので対象となる方も多いかと思います、せっかく期間も延長されたので諦めていた方はこれを機に検討してみてはいかがでしょうか!

今回はこのへんで。

 

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