今日は「骨董の日」

お世話になっております。
9月25日は「骨董の日」だそうです、骨董・美術品のオークションを手掛ける会社が制定したとのことで、日本の古き良き文化の骨董品に親しんでもらうのを目的に定められました。
行政書士で骨董と言えば、やっぱり古物商許可申請業務!
行政書士の業務の中ではかなりメジャーな部類で、取り扱っている事務所もめちゃくちゃ多いイメージですね🙄
古物商許可でいう「古物」とは骨董品だけではなく、「①一度使用された物品、②使用されない物品で使用のために取引されたもの、③「①・②」に幾分の手入れをしたもの」のいずれかを満たすものを指します。
この古物を扱う「古物営業」は「①古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買交換する営業、②古物市場を経営する営業、③古物の売買をしようとする者のあっせん競りの方法で行う営業」を指し、これらを行うには公安委員会から許可を得なければなりません。
仮に、上記の許可を得ずに古物商・古物市場主を行うと3年の以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があります😫
最近ではスマホの普及で誰でもメルカリやヤフオクなどで取引ができますし、転売ヤーなんて言葉ができて、問題にもなっていますね🙄
転売ヤーが良いか悪いかなんて言及するつもりはありませんが、取り扱うものによっては古物営業法違反となる事もあるので注意が必要です。
「骨董の日」から話はそれてしまいましたが、古物営業に興味のある方、古物営業に該当する取引をしているけどまだ許可を取っていない方がいらっしゃいましたら、せっかくの機会ですので古物営業法を見直してみてはいかがでしょうか。
もし、面倒だから行政書士に任せたい!と感じた方はお気軽にお問合せください!
今回はこのへんで。