任意後見制度とは
お世話になっております。
いつも私が後見人が~みたいなことをブログに書いていますが、後見制度には「法定後見」と「任意後見」の二つの種類があります。
法定後見は、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立てする制度に対して、任意後見は、本人の判断能力が低下したとき備えて、本人の財産管理を行う後見人を契約によって選任する制度です。
任意後見制度の流れ
① 本人と任意後見受任者との間で、本人の判断能力が十分なうちに、公正証書で任意後見契約を締結します。
契約は公正証書で行い、家庭裁判所が任意後監督人を選任したときから契約の効力が発生する旨の条項が記載されていなければなりません。
② その後、判断能力が不十分となった場合、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見受任者の申立てにより、任意後見監督人を選任し、任意後見監督人が選任された時から任意後見の効力が発生します。
任意後見の分類
法的な分類ではありませんが、主に次の3種類に分かれます。
① 将来型
将来本人の判断能力が低下したときに任意後見を開始する。
② 移行型
契約当初は委任契約に基づく代理人として本人のための事務を行い、判断能力が低下すれば任意後見に移行する。
③ 即効型
契約時、既に判断能力が低下し始めており、任意後見契約を締結と同時に任意後見人に就任する。
かなり大雑把に説明をいたしましたが、任意後見だと自分に判断能力があるうちに信頼できる人にお願いでき、本人の意思を強く反映させることができることが大きなメリットと言えます。
ただ、任意後見には取消権が無かったり、監督人を付けないと行けなかったり制限もありますので、一長一短なところもあります。
この前研修で任意後見について勉強したので、今回は任意後見についてご説明させていただきました🙌
今回はこのへんで。