兄弟姉妹の戸籍謄本を取るには

相続

 

お世話になっております。

相続が発生したときには色々な手続きがありますが、何よりも最初に相続人を確定させる必要があります。

相続人を確定させるためには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本やご両親の戸籍謄本などを集める必要があります。

集める戸籍が同一戸籍や直系の親族であれば、さほど問題にならないのですが、戸籍が別の兄弟姉妹が相続人になる場合は役所で戸籍を請求しても発行してもらえないことがあります。

戸籍謄本は原則として本人しか取得できず、兄弟姉妹であっても戸籍から抜けてしまっている場合は、他人の戸籍を取得するのと同じ扱いになります。

兄弟姉妹から「委任状」が貰えれば何も問題はないのですが、連絡が取れなかったり、協力的でなかったりすることは珍しい事ではありません。

原則として取得することはできませんが、役所に対し「正当な理由」、「相続が発生している事実」と、「請求者が相続人であること」を示せば取得することが可能です。

 

具体的には下記のようなものが必要となってきます
・「正当な理由」 ⇒ 遺産分割協議後の預貯金口座解約等
・「相続が発生している事実」 ⇒ 被相続人の死亡の記載のある戸籍
・「請求者が相続人であること」 ⇒ 自分の戸籍謄本と身分証明証のコピー


戸籍謄本の請求先は、対象の人の本籍を管轄する役所となりますので、遠方の役所の場合は、請求する場合は郵送で請求することもできます。

注意点としては、請求の理由は具体的に書かないと発行してもらえないこともあるようです、事前に役所に確認してみると良いかもしれません。


いかがでしたでしょうか、もしも相続で調査や戸籍の取得に手が回らない!という方がいらっしゃいましたら、弁護士や司法書士、行政書士などの8士業は職務上で正当な理由があれば、本人の委任状が無くても職権で戸籍の請求が可能ですので専門家への依頼も検討してみてはいかがでしょうか。

今回はこのへんで。

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