古物商許可申請
お世話になっております。
名張市ではこの2日間は寒さも落ち着き春らしい過ごしやすい気候ですね。
さて、今回は古物商の許可についてご紹介させていただきます。
昔はフリマサイトと言えばヤフーオークションくらいのものでしたが、最近はスマートフォンの普及に伴い”メルカリ”や”ラクマ”などのフリマアプリを利用して個人でも簡単に物品を販売できるようになってきました。
実はフリマアプリを利用した場合でも古物商の許可が必要になることがありますので注意が必要です。
目次
メルカリやヤフオクを使うだけで許可は必要なのか?
フリマアプリを使うだけで許可が必要ということはありません、基本的に自分の物(不用品など)を売るだけであれば許可は不要です。
古物商の許可が必要となるのは下記のような場合です
• 古物を買い取って売る
• 古物を買い取って修理して売る
• 古物を買い取って使える部品などを売る
• 古物を買い取らずに自分の店舗などで古物を売り、売った後に手数料をいただく(委託販売)
• 古物を別のものと交換する
• 古物を買い取ってレンタルする
• 国内で買った古物を国外に輸出して売る
• これらの行為をインターネット上で行う
つまり、ビジネスとして古物を扱い、利益を生み出そうとするときに古物商免許が必要となるわけです。
ちなみに「古物」とは、中古品だけでなく、使用のために購入したが未使用のもの(新古品)や、それらに手入れをしたものも含みます。(今流行りの転売ヤーさんも要注意!!
古物に該当する13品目
次の13品目が古物に該当します。
①美術品類
②衣類
③時計・宝飾品類
④自動車
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
⑥自転車類
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券類
古物営業の種類
古物営業とは次の古物営業法二条2の1号~3号に規定された古物営業許可を受けることになります。
・1号営業 古物商
古物の販売または交換をする営業
・2号営業 古物市場主
古物市場を経営する営業
・3号営業 古物競りあっせん業
オークションの運営
申請場所は??
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
古物営業法には古物の許可が必要な物が書かれていますが一見しただけでは古物商許可が必要なのか不要なのかは分かりにくいかと思います。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により三重県でも一部の地区に独自の緊急事態宣言が出されるなど今後も自粛が必要になることが予想されます。外出の自粛に伴いフリマアプリ等で中古品の取引や転売など今後も需要を拡大させていくでしょう。
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