回送運行許可とは

お世話になっております。
今日は以前から申請をしていた回送運行許可がおりたと運輸支局の担当者さまから連絡がありました🙌
7月ごろから取りかかり、10月も終わりかけにようやく許可がでました、、、いろいろあって思ったよりも時間がかかってしまいました。
回送運行許可とは、自動車の回送を業とする者が、その業務として回送する自動車を運行するために管轄の陸運支局(登録事務所)で受ける許可のことで、「赤枠ナンバー」や「ディーラーナンバー」と呼ばれるものです。
個人が車検切れの車やナンバープレートの盗難等により一時的に市町村などで貸し出す仮ナンバーとは違い、自動車の販売・製作・陸送を業とする者が業務を遂行のために、1回の許可で一定期間、複数の自動車に使用できるという制度になります。
通常車検が切れた車や、一時抹消中でナンバーが付いていない車は公道を走ることができません。
しかし回送運行許可を受け、交付されたナンバーを取り付ければ公道を走らせることができます。
さらっと流しましたが、回送運行許可には販売・製作・陸送の3種類があり、それぞれ必要書類等が違います。
普段の業務をしながら書類作成をしたり運輸支局とのやりとりをするのは大変です。
回送運行許可の取得をお考えの方はお気軽にお問合せください!
今回はこのへんで。
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