士業の業際

行政書士

 

お世話になっております

今日年齢はだいぶ上ですが登録はほぼ同じくらい方から電話があり

I先生:教えて欲しいんだけど、行政書士って助成金の仕事を受けても大丈夫なの?

芝野:厚生労働省管轄の助成金(補助金)はダメだよ~💦

👆こんなやり取りがありました


士業にはそれぞれ法令に規定された業務があります、分かりやすく言うと裁判なら弁護士、確定申告なら税理士、特許なら弁理士~みたいな感じです

先の例だと厚生労働省管轄の助成金は社会保険労務士の業務になりますね


業際問題で有名なのは弁護士法72条の非弁行為で、行政書士もたくさん逮捕されています

弁護士法72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

ちなみに行政書士は、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)」が独占業務となります

https://www.gyosei.or.jp/info/service


私自身偉そうに業際について書いていますが、初めての案件でコレは受けても大丈夫な案件なのか?と分からなくなって調べたりします

特に民事の場合は紛争になっているかどうか判断が難しいことがあったりするので、より慎重にならないといけません

最近話題の「退職代行」なんてものに手を出している行政書士もいるそうですが、円満退職が難しいという時点で紛争なのでは?と思うのですが、「退職します」の意向を伝える書面作成にとどまるかぎりは権利義務に関する書類なのでしょうか

どちらにしろ半歩下がれば非弁行為なんて危うい業務依頼もたくさん存在するので業際は難しい😫

うっかり逮捕されないよう業際についてはしっかり意識して業務を受任しないといけませんね!

と、再認識した電話が今日あったよ!というお話でした

今回はこのへんで

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

横長ロゴ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

時事ネタ

前の記事

まーた逮捕
成年後見

次の記事

初回報告と通帳の設定