建設業許可の要件は?

お世話になっております。
今回は建設業許可の要件についてご説明させていただきます。
一つずつを詳細に書くと、とても長文になってしまうので、簡単にまとめさせていただきます。
目次
許可を受けるための要件
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を有すること
②各営業所ごとに専任の技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用があること
⑤適切な社会保険等に加入していること
⑥欠格要件に該当しないこと
許可を受けるためには、上記の要件を満たしていることが必要となります。
※特定建設業許可の場合には、一般建設業許可に比べ、②の技術者要件と④の財産的基礎が加重されています。
特定建設業と一般建設業許可の違いはこちら:建設業許可の種類
では一つずつ見ていきましょう🙌
経営業務の管理を適正に行う能力
経営業務の管理責任者とは、建設業の適正経営を確保することを目的に、経営上、業務を管理するための責任者のことのことを指します。
一般的には建設業に関して5年以上の経管としての経験を有する人で会社の役員や個人事業主の事業主さんなどの代表者のような人です。
建設業に関わる人はよく、「経管」と略して呼ぶことが多いです。
また、改正前までは取りたい業種に関する経験が必要でしたが、改正後は、業種区分がなくなり建設業の経験があれば認められるようになりました。
専任の技術者がいること
専任技術者とは、名前のままですが、「専任している」「技術者」のことです。「専任している」とは営業所に常駐していること、「技術者」とは、許可を受けようとする業種に関連する一定の資格または経験を有した者を指します。
また、資格がなくても、10年の実務経験や取りたい業種に関連した学歴があり、それらを証明することができれば認められる場合もあります。
誠実性があること
誠実性とは、許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
①不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際し、詐欺、脅迫、横領等法律に違反
する行為をいいます。
②不誠実な行為とは、工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
こちらはあまり深く考えなくても、今まで真面目に仕事をしてきているなら問題ないと思います。
財産的基礎を有すること
財産的基礎とは、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることを指します。
この基準の判断は、申請時の直前の決算期における財務諸表(貸借対照表)や銀行の残高証明書などにより証明します。
建設業は動くお金も大きく、下請けなどで関わる人も多いので、工事の適正や経済の混乱を招かないために求められている要件となります。
具体的には、自己資本の額が500万円以上が必要となります。
適切な社会保険への加入
適切な社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険のことをまとめて社会保険と言っています。
建設業者がその加入義務が課せられている保険に加入しているものをいいます。
・健康保険及び厚生年金保険は、法人及び常時 5 人以上の従業員を雇用している事業所が原則加入する義務があります。
・雇用保険は法人や個人事業主で従業員を1名でも雇った場合は原則加入する義務があります。
なお、法人で役員しかいない場合や、いわゆる一人親方の場合には、この要件は適用除外となる事もあります。
欠格要件
欠格要件に該当しないこととは、「申請書類にウソや隠し事をしない人」で、かつ、「最近まで刑務所に入っていた人」や、「暴力団関係者」、また、「成年被後見人(被保佐人)や破産者といった人」の事を指します。
欠格要件に該当しないことの判断は、本籍地のある役所で発行される「身分証明書」、法務局で発行される「登記されていないことの証明書」により証明します。
証明書類が簡単ですので、欠格要件に該当していても申請できてしまう場合がありますが、後で発覚したときには許可取り消しなど重いペナルティを受けるかもしれないので、欠格事由はしかっり確認するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
非常に簡単にご説明させていただきましたが、それでも結構な量になってしまいました。
ただ、これ以上詳細に書こうと思うと手引きを丸写しのような感じになってしまいますので、全体像だけでもつかんでいただければ幸いです。
建設業許可は書類を集めるだけでなく、要件を確認するだけでも大変な作業ですので、時間に追われて申請できずにいる方や、やり方が分からない方は是非お近くの行政書士へご相談ください!
今回はこのへんで。