引っ越し時のナンバープレート交換の特例
お世話になっております。
去年の年末から発表されていた、引っ越し時のナンバープレートの変更について次回の車検時まで猶予される特例が本日1月4日からスタートしました。
内容としては、引っ越しをした際、所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを使って自動車ワンストップサービス(OSS)で手続きをした人が対象に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例となっています。
ちなみに、道路運送車両法第12条第1項では使用本拠の位置等が変更になったときは15日以内に変更登録しなければならないとされております。
道路運送車両法第12条第1項
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000125.html
制度の利用方法
①自動車ワンストップサービス(OSS)にてマイナンバーを用いて変更登録
URL : https://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html
②運輸支局の審査が完了したら郵送にて車検証を交換
③引っ越しが終わり落ち着いたら運輸支局へ行くか、次回の車検を待ち車検と同時にナンバープレートの交換
何とも微妙なところですね、完全にオンラインにしたいのなら車検証もデジタル化したらいいのにと思うのですが、そうもいかないのでしょうか🤔
マイナンバーカードがある事が前提ですし、ネット環境が必要で、かつ郵送でのやり取りもあるとなると結構手間がかかります・・・
いっそ郵送だけで完結できるように制度を充実させたほうがいいのでは??
ともあれ、制度を利用できる環境にある方は運輸支局へわざわざ行く必要がなくなるので今まで放置されがちだった変更登録について、少しでも違反者が減るのであれば意義のある制度なのかもしれません。
1月~3月は引っ越しシーズンですので、変更が必要な方は使ってみてはいかがでしょうか!
今回はこのへんで。
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!