成年後見と預貯金通帳について
お世話になっております。
今日は、成年後見制度の利用を検討されている方と面会をしてきました。
相談者の方は、認知症になってしまった配偶者の預貯金通帳の印鑑等を紛失してしまい、キャッシュカードも無いので出金できなくなってしまったとのこと。
ご本人は認知症だけでなく身体も不自由になってきており、銀行に行くことも難しいようで、非常に困っている様子。
しかも、年金はすべてそこに入金されているということでした。
銀行でどのような話になったのかは分かりませんが、相談者の方自身もご高齢で、銀行での手続きも難しいため成年後見の申立てをしたいと仰っておりました。
名義人が認知症と診断された場合は、通帳と印鑑があって、本人が同行したとしてもお金を引き出しができない可能性があります、銀行としても顧客の金融資産を不適切な取引から守る必要があるので、本人の意思が確認できない以上は制限をかけざるを得ないということですね。
登記がされた成年後見人は、ご本人の代理人と公的に決められているため、銀行に届出をして成年後見人の届出印鑑に変更もすることができ、変更後は本人の預貯金を必要に応じていつでも単独で引き出すことができるようになります。
ご家族からしてみると、弁護士や司法書士・行政書士といっても、他人である成年後見人に通帳を預けてしまうことは不安に感じるかもしれません。
しかし、成年後見人は年に1度、家庭裁判所に報告をしなければならず、通帳などから不審なお金の動きが無いかチェックが入ります。
また、「コスモス成年後見サポートセンター」に所属している行政書士は家庭裁判所への報告とは別に年に4回、収支等の報告が義務付けられていて不正ができないようになっています。
親が認知症になって口座が凍結された!という状態になって初めて成年後見について調べる方も多いかと思いますが、後見の準備・申立てから審判の確定まで2~3ヶ月ほどかかってしまいますので、いざという時の為に、判断能力が低下する前に後見(保佐・補助)制度などの検討されてみてはいかがでしょうか。
成年後見制度についてお悩みの方は、是非お近くの行政書士にご相談ください!
今回はこのへんで。
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