成年後見の報酬
お世話になっております。
今日は家庭裁判所から「成年後見人に対する報酬付与の審判」が届きました🙌
法定後見人に選任されると色んな業務をしていくことになりますが、当然ながら遂行した業務には報酬を受け取ることができます。
※報酬は弁護士・司法書士・社会福祉士や行政書士だけでなく、親族が後見人になっていても受取り可能です。
成年後見(保佐・補助)の報酬は、成年後見人等の家庭裁判所に対して申立てをすることで、家庭裁判所が相当な額を決定し、報酬付与の審判を出します。
この報酬は基本的に後払いとなりますが、報酬付与の申立てはいつするかについては、法律で明確に決められているわけではありません。
ただ、報酬は成年後見人等の行った業務内容によって額が変わるので、報酬付与の申立てをする際は、年一回の定期報告と同様の後見等事務の報告が必要になります。
そのため、年一回の定期報告と一緒に報酬付与の申立てをするのが一般的だと思います。
ちなみに、報酬付与の申立てをすると1週間くらいで審判書が届きます。
審判書が届いたら、管理している本人の財産から決定された報酬を受領して、やっと一年の節目を迎えます。
ただ、本人に財産が全くない場合もありますので、その場合は各自治体の助成制度を利用したり、報酬を分割して受領したりする必要があるので、なかなか難しいですね☹
成年後見制度の利用については、分かりにくい部分もたくさんありますので、もしお困りの事がありましたら弊所にご相談ください!
今回はこのへんで。
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