成年後見は行政書士の業務と言えるのか
お世話になっております。
「行政書士+成年後見」で検索するとたくさんの行政書士や行政書士のコスモス成年後見サポートセンターなどが出てきます。
今でこそ行政書士が成年後見をするのも少しずつ広まってきましたが、少し前までは行政書士業務じゃないよね?と言う感じでした。
このまえ行政書士会のHPを見ていたら、「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」と言う通知文書が総務省より銀行協会など各所へ発出されたとのこと。
この文書の内容は大まかに言うと「行政書士が業として成年後見業務を行うことは行政書士法で問題ないよ!」というもの。
下記は総務省HPの文書の一部
ちなみに、法定成年後見人を選任するためには家庭裁判所へ後見開始の申立をする必要がありますが、行政書士は成年後見人として選任されることはあっても、報酬を貰って裁判所への申立ての代理・代行は、弁護士・司法書士の業務となるため、行政書士がすることはできません✖
なので、行政書士事務所へ法定後見について相談をした場合は、制度利用のアドバイスにとどまり、申立て自体はその行政書士と連携している弁護士・司法書士に依頼するか、申立人にしていただくことになります。
このへんがモドカシイですが、業際なのでしょうがない!司法書士さんにお願いするしかないですね。
申立てはともかくとして、今後もっと行政書士の認知度が広まると良いですなぁ🙄
今回はこのへんで。
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!
在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!