戸籍謄本集めがラクになる
お世話になっております。
令和元年5月24日に成立した、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本・抄本の請求が可能になります!
戸籍法の一部を改正する法律について:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
法改正自体は終わっているので、戸籍の取得がラクになるのは確定しているのですが、公布から5年以内の運用開始を目途としているだけなので、いつから開始するかはまだ分かりません。
今回の改正では単に戸籍の取得がラクになるだけでなく、様々な手続きの際に提出が必要だった戸籍謄抄本の提出が省略できるようになります。
マイナンバーを利用することで窓口機関において確認することができるため、戸籍の謄抄本の提出を省略できるようになるとのことです。
今までは遠方の戸籍を取得するには郵送請求をしていましたが、これで鬱陶しい郵送請求とはグッバイできます👋
この制度の運用は令和5年度中ですので、もうそろそろ新しい情報が出てくるかと思います。
今回はこのへんで。
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!
在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!