自動車の相続による承継手続き
お世話になっております。
今日、相続で承継した自動車の名義変更についてお問い合わせをいただきました。
自動車は不動産と同じく、相続人が単独である場合や遺言書がある場合を除いて、相続の開始と同時に相続人全員の共有状態となってしまいます。
そのまま、相続人全員の共有名義にすることもできますが、私は見たことがありませんし、複数人で一つの物を管理するのはトラブルの原因になりかねないので、相続人の誰か1人の名義にすることが一般的だと思います。
自動車の所有者を決めるにあたっては相続人が全員で遺産分割協議をしなければなりません。
その協議で決めた事項を遺産分割協議書にまとめて、全員の実印で押印し、自動車の名義変更の際に戸籍謄本や印鑑証明などと一緒に添付することによって承継手続きが可能となります。
※軽自動車の場合には遺産分割協議書の添付は不要。
さらっと書きましたが、相続人が多数いる場合や連絡のつかない相続人がいる場合などは難易度が跳ね上がります。
ただでさえ普通自動車の名義変更は慣れていない方からすると分かりづらいのに、相続が絡むと本当に大変です。
でも大丈夫!行政書士は相続についても自動車登録手続きについても専門家!
お困りごとがあれば是非お近くの行政書士にご相談してみてください。
今回はこのへんで。
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