行政書士ができる意外な業務【一部の税務書類作成】
お世話になっております。
先日ようやく確定申告が終わりました!行政書士として開業してから数人から「確定申告ってお願いできるの?」と聞かれました、お手伝いしたい気持ちはやまやまなのですが行政書士は記帳代行をすることはできますが、確定申告手続をすることができません。
税務に関することは税理士というのは世間一般の認識だと思いますが、ほんの一部について税理士法で行政書士ができる税務書類の作成について定められています。
今回は行政書士ができる税務書類作成についてご説明させていただきます。
目次
税理士の職域について
税理士の職域については税理士法2条で「他人の求めに応じ、租税に関し、(省略)次に掲げる事務を行うことを業とする。」と規定していて次の事務をすることができます。
①税務代理
②税務書類の作成
③税務相談
つまり、税務署へ提出するべき書類を作成して提出したり、納税者の税務書類の作成支援をしたり、税金を計算するための税法の相談に対応したりするお金・税務に関するエキスパートです。
また第五十二条では「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と定めており、「税」に関することは税理士の独占業務であり非税理士行為をした場合は罰則も用意されています。
行政書士ができる税務書類
上記のように税に関する業務を行政書士が請け負うことは税理士法違反になってしまいます(税理士法第五十二条)
一方、税理士法には行政書士が行うことができる税務書類についても定められていて次の書類作成であれば問題なく行うことができます。(税理士法第五十一条の二)
①ゴルフ場利用税
②自動車税
③軽自動車税
④自動車取得税
⑤事業所税
以下、その他政令(税理士法施行令第14条の2)
⑥石油ガス税
⑦不動産取得税
⑧道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)
⑨市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)
⑩特別土地保有税
⑪入浴税
第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000237
自動車に関する税務など行政書士の業務との兼ね合いから、国民の利便を図るためにも一部については行政書士に認められているということですかね?
まとめ
税理士法に定められてはいますが、ゴルフ場利用税とか?実務上はあまり関わることもなさそうなものも多いですが、税と言っても税理士以外が関わることができるものもあります。
税金に関わらず士業の独占業務(業際)はかなり難しいので、何か困ったことがあれば取り合えず行政書士に出来るか確認してみてください!
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