行政書士と探偵業

探偵業

お世話になっております。

先日「名探偵コナン 緋色の弾丸」を観てきました!何歳になってもコナン君は面白いです。

探偵ものはハズレが少ないですね。


この「探偵」ですが、業を行うのに届出が必要になることをご存じでしょうか?


「探偵業の業務の適正化に関する法律」という法があり勝手に探偵業務をすることはできなくなっております。

そしてこの届出も行政書士の業務の一つなので、今回は探偵業の届出に関してご紹介させていただきます。

目次

探偵業とは

そのままの意味で探偵業務を行う営業のことです。

探偵業務
①他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
②面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
③その調査の結果を当該依頼者に報告する

マスコミなどの聞き込み等は含みませんが、業として特定の人の情報を調べる行為をするにはあらかじめ警察に知らせてね!という趣旨です。

探偵業の届出はいつまでにすればいい?

探偵業を営もうとする場合、営業を開始しようとする日の前日までに所轄警察署に営業の届出が必要となります。

※正確には所轄警察署長を経由して、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をする事になります。

 

なお、探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から10日以内に、その旨の届出が必要。

欠格事由(探偵業を営むことができない人)

下記に該当する人たちは探偵業を営むことができません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4までのいずれかに該当するもの

法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者があるもの

罰則

届出をしないで探偵業を営んでいた場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります

まとめ

欠格事由を見るかぎりでは、名探偵コナンに出てくる高校生探偵は届出さえちゃんとしていれば可能そうですね。

しらべてみると探偵業と行政書士を兼業している事務所がけっこう出てきてびっくりしました。契約書作成や離婚協議書などの作成をするのに便利なのかな?

みんな探偵に憧れているんですねぇ(小並感)

映画を見て探偵事務所を開きたくなった方は是非お近くの行政書士へ相談してみてください!

今回はこのへんで。

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