行政書士は事務所を二以上設けてはならない

事務所

 

お世話になっております。

行政書士は行政書士法に事務所を2つ以上設置してはいけないと記載されています。

 

行政書士法 第四章:行政書士の義務
(事務所)
第八条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

 

2か所以上の事務所をつくる場合は、法人化しないといけないということですね
※ホームページを複数設置することは問題ないです

この複数事務所については皆さん知っていることですが、意外と問題になることが多い条文の一つだと思います

何故こんな事をいきなりブログに書いているかというと、ネット上で私の事務所が2か所以上あるように見えるとどこかで噂になっているとのこと

もちろん事実無根、事務所は伊賀市にしかありません!

ホームページがたくさんあるのが紛らわしいのかな?それともお客さんに記事で上げてもらったのが検索に引っかかるのがダメなのかな??

どちらにしろ、誤解されるような状態で放置している私に非があるのでしょう😫

誤解されないよう努めないといけませんね🐼これから開業を考えている方も気を付けてください!

今回はこのへんで

 

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