行政書士試験についての官報
お世話になっております。
今朝、先輩からLINEで行政書士試験について官報に載ってるよーと情報共有をいただきました。
内容は次のとおり
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第三条第一項の規定に基づき、行政書士試験の施行に関する定め(平成十一年自治告示第二百五十号)の一部を次のように改正する。
改正前
第二 試験科目
[一略]
行政書士の業務に関連する一般知識等(政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解)第三 試験の方法
[一略]
二 試験問題については、行政書士業務に関し必要な法令等から四十六題、行政書士の業務に関連する一般知識等から十四題を出題する。
三 出題の形式については、行政書士の業務に関し必要な法令等は択一式及び記述式、業務に関連する一般知識等は択一式とする。改正後
第二 試験科目
[一略]
二 行政書士の業務に関し必要な基礎知識(一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題することとし、法令については、試験を実施する日の属する年度の四月一日現在施行されている法令に関して出題するものとする。)第三 試験の方法
[一略]
二 試験問題については、行政書士業務に関し必要な法令等から四十六題、行政書士業務に関し必要な基礎知識から十四題を出題する。
三 出題の形式については、行政書士の業務に関し必要な法令等は択一式及び記述式とし、行政書士の業務に関し必要な基礎知識は択一式とする。
前にも書いたかもしれませんが、来年度の試験から行政書士法が組み込まれるとのことです。
逆にいままでは行政書士試験なのに行政書士法については試験科目ではなかったということですね。
ほとんどの行政書士は試験に合格してから初めて行政書士法を確認するのではないでしょうか。
かく言う私もその一人
登録してから、行政書士法くらいは確認しておかないとなぁってな感じでした。
正直なところ全く行政書士法を見たことが無くても業務はできますが、業際や守秘義務、帳簿の保存義務など業務をしていくにあたり重要な内容がてんこ盛りです。
試験に合格後、勉強へのモチベが下がっている状態で学習するよりも、受験中に関連法規を学習するのはいいことですね🙄
官報は無料で見ることができるので興味のあるかたは是非見てみてください。
インターネット版官報:https://kanpou.npb.go.jp/
今回はこのへんで。
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