車の名義変更について②陸運局での手続き

お世話になっております。
前回の記事では車庫証明について、今回は名義変更の手続きをご紹介させていただきます!
目次
名義変更とは?
名義変更は売買や譲渡により自動車の名義が変わる場合に、新たに自動車を使用する住所を管轄する陸運支局で名義変更を行うことを指し、正式名称は「移転登録」と言います。
登録されている名義に変更がある場合は日以内に来るもの名義を変更しないといけません。
準備するもの(必要書類)
① 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)(PDF)
② 旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
③ 新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
④ 委任状(第三者がする場合は旧・新所有者の実印の押印があるもの各1枚、新所有者がする場合は旧所有者のものを1枚)(PDF)
⑤ 新所有者の実印(新所有者がする場合)
⑥ 車検証(車検が切れていないこと)
⑦ 新使用者の車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
⑧ 手数料納付書
⑨ 自動車税・自動車取得税申告書
⑩ 申請書(第1号様式)
⑧⑨⑩は陸運局で手に入れることができるので、当日に陸運局で記入すれば大丈夫です。
陸運局での名義変更のながれ
必要書類の準備ができたら管轄の陸運局で名義変更の手続きをします。
① 登録手数料の支払い
印紙販売窓口で手数料分の印紙を購入して、手数料納付書に貼付します。
② 書類を提出
申請用紙一式を提出。三重陸運支局では受付箱が設置されているので申請用紙一式をクリアファイルにまとめて受付箱へ入れると係官の方が順番に確認してくれます。
待っていれば審査が終わる又は書類に不備があったりすると名前を呼んでくれます。
③車検証の交付
発行された車検証の記載内容に間違いや漏れがないかをしっかり確認するようにしましょう。
④ 税金手続き
自動車税事務所で自動車税の申告手続きをします。税金の申告は隣接している建物で行います。
⑤ナンバープレートの変更手続き
管轄する陸運局が変わる場合は、ナンバープレートを交換する作業が必要ないなります。ナンバープレートを外して陸運局のナンバー返納窓口に新しい車検証とともにナンバープレートを提出。プラスドライバー1本で簡単に取り外しできますが初めてのときは封印の取り外しに苦戦するかもしれません。
新しいナンバープレートを購入して取り付け⇒係員が来るまでその場で待ち⇒係員に封印をしてもらえば手続き完了です。
まとめ
名義変更は書類さえ揃っていれば簡単ですが、月末の陸運局は非常に込み合います(受付から数時間かかることも…)、また12時ごろから1時間は昼休憩になるので陸運局で足止めを食らうこともあります。管轄の陸運局の休憩時間を事前に確認して時間に余裕をもって行くようにしましょう。
※名義変更自体は以上ですが、自賠責保険の名義も変更しておきましょう。
車の名義変更は簡単ですが車庫証明からすると必要書類を集めるために市役所や警察署を回り、手続きは場合によっては遠方まで赴いてする必要があり手間と時間がかかってしまいます。手間を省くため行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか!
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!