車台番号未定の車庫証明

車庫証明

お世話になっております。

車庫証明の書類には車の車台番号の記入が必要となるのですが、申請の時点で車台番号が分からない場合は車体番号の欄を空欄のまま提出することができます。

車台番号がわからないなんてことあるの?

と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、新車を購入したら、その納車の前に、車庫証明を取得しないといけないので、急いで車庫証明をもらいたい時は車台番号が未定の内から、申請をするということはよくあります。


警察署は車台番号が未記入のままでも受付をしてくれるのですが、そのままでは車庫証明を発行してはくれませんので、車台番号が分かり次第申請書に書き込みに行かないといけません。


つまり警察署へ行く回数が増えるということ。

通常であれば「①書類の提出⇒②車庫証明の受取り」で2回行くだけでいいのですが、車台番号未定の場合は「①書類の提出⇒②記入をしに行く⇒③車庫証明の受取り」となります。

しかも、本来の受取日を過ぎていても、朝の9時までに記入をしに行かなければ受け取れるのが翌々日となってしまいます。


ただ、車庫証明の担当の方に聞いてみたら、警察署によって独自のルールがあるようで、電話で車台番号を伝えるだけでいいところや、受取りの時に書き込めば大丈夫というところもあるようです🤔


貴重な平日を三日も使うのも、管轄の警察署へ確認するのも、そもそも書類をつくるのも結構大変です。

車庫証明の代行は多くの行政書士が対応していますので、弊所でも三重県・奈良県の車庫証明を対応しておりますので、お悩みの方は是非ご相談ください!

今回はこのへんで。

 

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