車庫証明と軽自動車の車庫の届出(保管場所届出)の違い

お世話になっております。

以前にも少し触れた内容にはなるのですが、軽自動車を購入したら地域によっては保管場所届出という手続きが必要になります。

この手続きは普通自動車の場合の車庫証明と非常に似ているのですが、軽自動車独自のルールもありますので、今回はその違いについてご説明させていただきます。

目次

普通車と軽自動車の車庫証明の違いは3つ

①期間:軽自動車の車庫証明は即日(又は翌日)に発行される。
普通車の車庫証明(自動車保管場所証明)は提出後に警察の受理が必要で4~5日時間がかかってしまいますのが、軽自動車の場合は警察が現地を確認をするわけではないので提出し即日又は翌日に交付されます。

 

②タイミング:ナンバーを取得後から15日以内に届け出れば大丈夫。
軽自動車の名義変更等の必要書類には保管場所届出は含まれておりません、あまり期間が離れていなければ名義変更の前に取得しておいても大丈夫ですが基本的にはナンバーが発行された日から15日以内に届け出れば大丈夫です。
※普通車の名義変更には車庫証明が必要となります。

 

③料金:手数料は保管場所標章(ステッカー)の交付にかかる料金のみ(約500円)
必要な証紙代はステッカー代のみで、車庫証明のように申請手数料に約2000円かかるといったことはありません。

保管場所届出の流れ

必要な手続きの流れは下記のとおりです。

①軽自動車の名義変更
先に述べた通り、軽自動車の場合はナンバーの発行を受けてから15日以内に申請となります。

 

②車庫証明申請の必要書類を準備
賃貸などの場合は保管場所使用承諾書を書いてもらう必要があるので早めにそろえるようにしましょう。

 

③必要書類を管轄の警察署へ提出、保管場所標章を受け取る

完了!

届出の必要書類

必要書類も普通車の車庫証明とほぼ同じになります。

・自動車保管場所届出書(標章交付申請書を含む)(3枚綴り)

・保管場所の所在図・配置図

・保管場所の使用権原書
a.保管場所の土地、建物が自己の場合⇒自認書
b.保管場所の土地、建物が他人の場合⇒使用承諾書又は賃貸借契約書の写し等

申請書等のダウンロードはこちらのサイトで出来ます!

保管場所届出が必要な地域とは

軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、基本的には次のとおりとなります。

・各都道府県の県庁所在地

・人口10万人以上の市町村

・都心部(東京や大阪など)から30km圏内の市町村

 

三重県の場合
・桑名市・四日市市・鈴鹿市・津市・松阪市・伊勢市

奈良県の場合
・奈良市・大和高田市・橿原市・生駒市

※上記の市内であっても一部地域では不要な場合もございます、不明な場合は管轄の警察署へ確認をお願いいたします。

届出をしなかった場合の罰則

軽自動車の届出をしなかった場合、罰則はあるのでしょうか?
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律には次のように定められています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律
第五条
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。


(罰則)
第十七条 
(略)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(以下略)

e-GOV法令検索:昭和三十七年法律第百四十五号 自動車の保管場所の確保等に関する法律

虚偽の場合は論外ですが、届出が必要な地域で、ついうっかり届出を忘れてしまったという場合であっても罰則があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか、軽自動車の車庫証明が不要な地域から必要な地域に引っ越した場合に、届出が必要なことを知らず放置してしまうということは十分考えられます。

現在、軽自動車に乗っていて、そのような手続きをしたことが無い、という方は一度お住いの地域が届出対象の地域かどうか確認してみてはいかがでしょうか。

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

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