車庫証明の「使用の本拠の位置」とは?

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車庫証明を申請するとき、必ず記載が必要になるのが「使用の本拠の位置」です。
聞き慣れない表現のため、初めての方にとっては「自宅の住所と何が違うの?」「会社の場合はどこを記入するの?」と迷いやすいポイントです。
この記事では、三重県で車庫証明申請を多数取り扱う行政書士の立場から、「使用の本拠の位置」とは何を意味するのか、よくあるケースや注意点、準備すべき書類を整理してお伝えします。
目次
1. そもそも車庫証明とは
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、自動車を登録する際に「適切な駐車場所を確保しているか」を警察署に確認してもらうための制度です。
新車・中古車の購入時、引っ越しに伴う住所変更、名義変更のときなどに必ず必要になります。
申請の際に確認される主な条件は以下のとおりです。
駐車場所が道路上でないこと
「使用の本拠の位置」から直線で2km以内にあること
車が収まる十分なスペースがあり、出入りに支障がないこと
自分がその駐車場所を使用できる権限を持っていること
この条件の中でも「使用の本拠の位置」をどこに設定するかは非常に重要です。
2. 「使用の本拠の位置」の基本的な考え方
2-1. 定義
「使用の本拠の位置」とは、車を日常的に使用する拠点のことです。
個人の場合:住民票の住所が原則
法人の場合:本社や支店など、車を実際に使う事業所の住所
例えば、名張市に住んでいて自宅で車を利用するなら、その自宅住所が「使用の本拠の位置」になります。一方、法人で本社は東京にあるけれど、伊賀市の支店で車を使用するなら、その支店の住所を記載します。
2-2. 住民票や登記住所と異なる場合
単身赴任で別住所に住んでいる
法人の支店で車を使う
親名義の車を子供が使用する
こうした場合は「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が食い違うため、後述の「所在証明」が必要になります。
3. 「所在証明」が必要なケースと書類例
3-1. 所在証明とは?
「使用の本拠の位置」が住民票や登記住所と異なる場合に、その場所が本当に生活・業務の拠点であることを証明する書類です。
3-2. 認められる書類の例
公共料金の領収書(電気・水道・ガス)
賃貸契約書の写し
消印付きの郵便物
法人の場合は、履歴事項全部証明書や支店関連の証明書
所在証明は「車庫飛ばし(不正な登録)」を防ぐために必須となっています。
4. よくある質問
Q1. 「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は同じ?
→ 違います。
「使用の本拠の位置」は自宅や事業所などの拠点の住所。
「保管場所の位置」は実際に車を停める駐車場の住所です。
ただし、駐車場は使用の本拠から2km以内でなければなりません。
Q2. 単身赴任先で車庫証明を取りたい
→ 単身赴任先住所を「使用の本拠」として申請可能。ただし、公共料金の領収書などで所在証明を添付する必要があります。
Q3. 法人で支店の住所を使いたい
→ 本社登記住所が申請者住所、実際に車を使用する支店住所を「使用の本拠」として記載し、支店住所の証明書を添付します。
Q4. 親の車を子供が使う場合
→ 使用者である子供の住所を「使用の本拠」として申請。所在証明が必要になります。
5. 車庫証明の申請に必要なもの
車庫証明申請書(正副2部)
所在図・配置図
保管場所使用権限を証明する書類(自認書または使用承諾書)
所在証明(必要な場合のみ)
車検証の写し(中古車の場合)
申請は管轄警察署で行い、通常は申請から数日で交付されます。
6. 行政書士に依頼するメリット
警察署に平日2回行く手間が省ける
書類不備や現地調査での再提出リスクを減らせる
地域ごとの細かい運用に対応できる
出張封印サービスを利用できる
特に初めての方や忙しい方にとっては、専門家へ依頼することで安心してスムーズに手続きを進められます。
対応エリア
名張市、伊賀市、津市、鈴鹿市、松阪市、亀山市、四日市市を中心に、三重県内全域で車庫証明の代行を承っています。
まとめ
「使用の本拠の位置」は、車庫証明の申請で最も誤解されやすい項目です。
自宅や本社住所と一致する場合はシンプルですが、単身赴任・支店利用・親子間の使用などでは所在証明が必要になります。
ご不明な点がありましたら、ぜひご相談ください!
今回はこのへんで
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