車庫証明の「使用の本拠の位置」とは?

車庫証明

 

お世話になっております

車庫証明を申請するとき、必ず記載が必要になるのが「使用の本拠の位置」です。
聞き慣れない表現のため、初めての方にとっては「自宅の住所と何が違うの?」「会社の場合はどこを記入するの?」と迷いやすいポイントです。

この記事では、三重県で車庫証明申請を多数取り扱う行政書士の立場から、「使用の本拠の位置」とは何を意味するのか、よくあるケースや注意点、準備すべき書類を整理してお伝えします。


目次

1. そもそも車庫証明とは

車庫証明(自動車保管場所証明書)は、自動車を登録する際に「適切な駐車場所を確保しているか」を警察署に確認してもらうための制度です。

新車・中古車の購入時、引っ越しに伴う住所変更、名義変更のときなどに必ず必要になります。

申請の際に確認される主な条件は以下のとおりです。

  • 駐車場所が道路上でないこと

  • 「使用の本拠の位置」から直線で2km以内にあること

  • 車が収まる十分なスペースがあり、出入りに支障がないこと

  • 自分がその駐車場所を使用できる権限を持っていること

この条件の中でも「使用の本拠の位置」をどこに設定するかは非常に重要です。


2. 「使用の本拠の位置」の基本的な考え方

2-1. 定義

「使用の本拠の位置」とは、車を日常的に使用する拠点のことです。

  • 個人の場合:住民票の住所が原則

  • 法人の場合:本社や支店など、車を実際に使う事業所の住所

例えば、名張市に住んでいて自宅で車を利用するなら、その自宅住所が「使用の本拠の位置」になります。一方、法人で本社は東京にあるけれど、伊賀市の支店で車を使用するなら、その支店の住所を記載します。

2-2. 住民票や登記住所と異なる場合

  • 単身赴任で別住所に住んでいる

  • 法人の支店で車を使う

  • 親名義の車を子供が使用する

こうした場合は「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が食い違うため、後述の「所在証明」が必要になります。


3. 「所在証明」が必要なケースと書類例

3-1. 所在証明とは?

「使用の本拠の位置」が住民票や登記住所と異なる場合に、その場所が本当に生活・業務の拠点であることを証明する書類です。

3-2. 認められる書類の例

  • 公共料金の領収書(電気・水道・ガス)

  • 賃貸契約書の写し

  • 消印付きの郵便物

  • 法人の場合は、履歴事項全部証明書や支店関連の証明書

所在証明は「車庫飛ばし(不正な登録)」を防ぐために必須となっています。


4. よくある質問

Q1. 「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は同じ?

→ 違います。
「使用の本拠の位置」は自宅や事業所などの拠点の住所。
「保管場所の位置」は実際に車を停める駐車場の住所です。

ただし、駐車場は使用の本拠から2km以内でなければなりません。

Q2. 単身赴任先で車庫証明を取りたい

→ 単身赴任先住所を「使用の本拠」として申請可能。ただし、公共料金の領収書などで所在証明を添付する必要があります。

Q3. 法人で支店の住所を使いたい

→ 本社登記住所が申請者住所、実際に車を使用する支店住所を「使用の本拠」として記載し、支店住所の証明書を添付します。

Q4. 親の車を子供が使う場合

→ 使用者である子供の住所を「使用の本拠」として申請。所在証明が必要になります。


5. 車庫証明の申請に必要なもの

  • 車庫証明申請書(正副2部)

  • 所在図・配置図

  • 保管場所使用権限を証明する書類(自認書または使用承諾書)

  • 所在証明(必要な場合のみ)

  • 車検証の写し(中古車の場合)

申請は管轄警察署で行い、通常は申請から数日で交付されます。


6. 行政書士に依頼するメリット

  • 警察署に平日2回行く手間が省ける

  • 書類不備や現地調査での再提出リスクを減らせる

  • 地域ごとの細かい運用に対応できる

  • 出張封印サービスを利用できる

特に初めての方や忙しい方にとっては、専門家へ依頼することで安心してスムーズに手続きを進められます。


対応エリア

名張市、伊賀市、津市、鈴鹿市、松阪市、亀山市、四日市市を中心に、三重県内全域で車庫証明の代行を承っています。


まとめ

「使用の本拠の位置」は、車庫証明の申請で最も誤解されやすい項目です。
自宅や本社住所と一致する場合はシンプルですが、単身赴任・支店利用・親子間の使用などでは所在証明が必要になります。

ご不明な点がありましたら、ぜひご相談ください!

今回はこのへんで

 

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