車庫証明の使用承諾証明書について

自動車登録

お世話になっております。

先日申請した車庫証明で久しぶりに使用承諾書がなく、賃貸借契約書で対応してきました。

今回は車庫証明でよく質問を受ける使用承諾証明書についてご説明させていただきます。

 


車庫証明の必要書類

①申請書 (自動車保管場所証明申請書)
②所在図と配置図 (周辺地図や車庫の寸法図)
③使用承諾書・自認書 (他人所有:使用承諾証明書・自己所有:自認書)

この中で保管場所が自分の所有の不動産ではない場合に、土地の所有者や管理会社(不動産屋)に書いてもらわないといけないのが「使用承諾証明書」です。
(※自己所有の場合は自認書)

しかしながら、この使用承諾証明書を発行してもらうのに不動産屋によっては別途手数料が必要だったり、記入してもらうのに時間がかかったりします。


そんな使用承諾証明書ですが、実は賃貸借契約書のコピーで代用することができます。


そもそも使用承諾証明書とは、読んで字のとおり不動産の所有者が「その不動産を車庫として使うことを承諾します」という書類です。

つまり、所有者がOKしたことが分かればいいので、使用者名や契約期間・駐車場の場所の特定ができる賃貸借契約書であれば代用可能となります。

ちなみに三重県警察のHPでも保管場所使用承諾証明書(又は※賃借契約書等) と記載されています。

三重県警察

https://www.police.pref.mie.jp/information/car_sinsei.html

 

賃貸借契約書で申請する場合の注意点

・申請者名と契約者名(使用者名)が同じであること
たとえば同じアパートに家族で同居している場合、「アパートの契約者名がお父さんだが、車は娘が購入する」といったとき、娘が賃貸借契約書を使って車庫証明を申請することはできません。
誰に対して使用を承諾しているのかを確認するための書類なので車庫証明の申請者と賃貸借契約者が同一でなければ認められません。

・契約から期間が経っていると「領収書」「支払明細」が必要
契約から一定期間が過ぎている場合、たとえ契約が自動更新とされていても、”今現在”この契約が有効に更新されているかわからないので直近の振り込み明細や領収書が必要となります。


まとめ

いかがでしたでしょうか。

車庫証明は地域の窓口の担当者によって対応がずいぶん違ってくるので、できれば使用承諾証明書を使う方がスムーズに手続きできるかとも思いますが、お金をあまりかけたくないと思っている人は参考にしてみてください!

今回はこのへんで。

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

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