車庫証明の保管場所証票番号の欄
お世話になっております。
車庫証明の申請をしていて、実務では実際ほとんど使わない欄が存在します
それが「※保管場所標章番号」の欄
記載例の⑥の部分です
この欄には、車庫証明を申請する際に代替車両がある場合で、使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧車両と同じときは、前回申請した車庫証明の保管場所標章番号を記載することで所在図を省略することができます
正直言って書いても書かなくてもどちらでも良いのですが、分かるようなら書いてね~というスタンス
書かなくても問題ない所ですので、私たちもお客さんに情報提供を無理に求めることは無く、記入することは稀です
今回の申請ではたまたま番号が分かったので記入して出したところ、警察から電話がかかってきてややこしいから消して良いですか??と言われました🤔
で、受け取ったのがこれ
二重線で消されとる!いったい何のための記入欄なのか・・・
わざわざ消さなくてもいいのに、納得いかん😂
今回はこのへんで