車庫証明の新規と増車と代替

お世話になっております。
警察署の窓口で車庫証明を申請する時に「増車か代替どちらでしょうか~?」なんて聞かれることがあります。
これは何を聞かれているのかと言うと、そのままの意味なのですが、予定している駐車スペースに対して、初めて車を駐車することになったのか、追加で車を駐車するのか、今駐車している車を別の車にするのかということ。
目次
新規
現在その駐車場に、一台も登録されていない状態で、新たに車庫の申請をしようとするとき。
増車
2台以上駐車するスペースがあって、すでに他の自動車が登録されているが、もう一台追加したいとき。
他県書式の場合は配置図の欄外にご記入ください。 例:すでに1台保有して2台目を所有した→増車 普通車1(すでにある車)
代替
その駐車場にすでに自動車が登録されていて、その自動車を違う車に入れ替えようとするとき。
※この場合には前の自動車のナンバーを記入しないといけません。
三重県の申請書式だと新規、増車、代替に〇を付けるところが設けられているのですが、たまにこれが無い書式もあります。
この欄は書式の下の方なので、○するのを忘れてしまう方もまぁまぁいます。。。
名張市はここのところを厳しくチェックしていて、確実に訊いてきます。
駐車場のスペースに何台とめられるのか、今は何台とまっているのか、入替なのかどうかなど、申請をする際には答えられるようにしておいた方が良いです。
また、弊所にご依頼いただいた際も、メモで結構ですのでこれらの情報をいただけると大変助かります。
今日はこれで大変な思いをしたのでブログにしてみました😌
今回はこのへんで。
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