車庫証明の新規と増車と代替

自動車登録

お世話になっております。

警察署の窓口で車庫証明を申請する時に「増車か代替どちらでしょうか~?」なんて聞かれることがあります。

これは何を聞かれているのかと言うと、そのままの意味なのですが、予定している駐車スペースに対して、初めて車を駐車することになったのか、追加で車を駐車するのか、今駐車している車を別の車にするのかということ。

 

目次


新規

現在その駐車場に、一台も登録されていない状態で、新たに車庫の申請をしようとするとき。 

 

増車

2台以上駐車するスペースがあって、すでに他の自動車が登録されているが、もう一台追加したいとき。

他県書式の場合は配置図の欄外にご記入ください。 例:すでに1台保有して2台目を所有した→増車 普通車1(すでにある車)

 

代替

その駐車場にすでに自動車が登録されていて、その自動車を違う車に入れ替えようとするとき。

※この場合には前の自動車のナンバーを記入しないといけません。

 



三重県の申請書式だと新規、増車、代替に〇を付けるところが設けられているのですが、たまにこれが無い書式もあります。

車庫証明

 

この欄は書式の下の方なので、○するのを忘れてしまう方もまぁまぁいます。。。

名張市はここのところを厳しくチェックしていて、確実に訊いてきます。

駐車場のスペースに何台とめられるのか、今は何台とまっているのか、入替なのかどうかなど、申請をする際には答えられるようにしておいた方が良いです。


また、弊所にご依頼いただいた際も、メモで結構ですのでこれらの情報をいただけると大変助かります。


今日はこれで大変な思いをしたのでブログにしてみました😌

今回はこのへんで。

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

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