車検証のコピーでは運転できません

運転

 

お世話になっております

個人のお客様で名義変更や住所変更などの手続きには車検証の原本をお預かりしないといけません

よくお客様からのお問合せで

渡すのは車検証のコピーで大丈夫ですか?

とか

車には乗りたいので手続き依頼中にコピーを車に乗せておけば大丈夫ですか?

と言ったことを聞かれます

車両運行時の車検証の携帯は、道路運送車両法第66条で定められています

(自動車検査証の備付け等)
第66条第1項
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

 

車検証不携帯の罰則はけっこう重くて

第109条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する

 

罰則は、50万円以下の罰金・・・


もし、行政書士に車庫証明の原本を預ける場合についてです

名義変更等の手続きでは運輸支局は車検証の原本をお預かりしないといけませんが、その時はコピーを取っておいたとしても運転することはできません

そういうわけで、どうしても1日以上車に乗れない期間ができてしまいます

ご依頼の際にはいついつに乗りたい!といったご希望があればお聞かせいただければできるだけご期待に沿えるようにいたしますので事前にお知らせくださいませ😌

今回はこのへんで

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

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