農地転用許可とは?
お世話になっております。
先週、農地法に関係する研修を受けたので、今回は行政書士の仕事でもメジャーな農地の転用についてご説明させていただきます。
目次
農地転用許可とは?
下記のように農地を農地でなくしてしまう場合は独断ではできません。
・農地を売りたい
・農地ではなく家を建てたり駐車場にしたい
・農地を他のものに変えて誰かに売りたい
日本は国土が狭く、限られた国土を計画的・合理的に利用していくことが重要となります。
農地は国民に対する食料の安定確保に必要不可欠なものです、計画的土地利用の推進と優良農地の確保の観点から、たとえ自分の土地であっても農地の自由な処分は許されず、許可(又は届出)についての制度が設けられています。
どんな場合に規制を受ける??
農地かどうかの判断は、登記簿や固定資産台帳の記載のみでなく、現況がどうなっているで判断されることもあります。
登記簿等では農地になっていなくても、実際に耕作されている土地だった場合は、許可(届出)が必要になることもあるので注意が必要です。
農地転用申請の区分
農地法第3条許可
農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合
例:農家の方に譲りたい
農地法4条許可
自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合
例:駐車場として貸したい、一時的に資材置き場として使いたい~
農地法第5条許可
農地以外にする目的(転用)で権利移動(売買、賃貸借等)をする場合
例:住宅地として売りたい、家を建てたい~
許可を受けずに転用した場合の罰則
農地法では厳しい罰則が設けられており許可なく転用した場合、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
これに従わない場合は、下記の罰則が用意されています。
罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金
まとめ
いかがでしたでしょうか?
農地の転用は届出で済む場合もあれば、農業委員会との打ち合わせして許可を取る場合もあり、たとえ自分の所有する農地でも勝手に宅地にしたり、売却したり出来ないような仕組みになっています。立地基準や一般基準があり、専門的な知識と時間が必要になります。
農地転用をお考えの方はお近くの行政書士へご相談してみてはいかがでしょうか!
今回はこのへんで。