隣家からの越境竹木の伐採が可能に!
お世話になっております。
早いもので、今日はホワイトデー!
うかうかしていると、あっという間に4月になりますが、4月と言えば前から話題になっている「民法改正」がありますね。
結構大きな改正で、相続制度や所有者不明土地、相隣関係など、近年問題になっている課題の解決を目的として改正が行われました。
民法改正については、自分自身の復習の為にも少しずつブログにしていこうと思うのですが、今回は前に行政書士試験にも出題された越境竹木の切除(相隣関係)について。
いままでの民法では、隣の家から境界を越えて木の枝が伸びてきても、勝手に自分で切り取ってしまうことはできず、その木の所有者に切ってもらうしかありませんでした。
※裁判で判決を得たら強制執行もできます。
改正前民法
第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
それが2023年4月1日から、隣の家の木の枝が自分の土地に入ってきたら、次のいずれかの場合に、枝を自ら伐採できるようになります。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
(改正後の民法233条3項1号~3号)
改正後民法
第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
ちなみに「相当の期間」とは、いきなり切ってくれと言われても相手も困ってしまうので、ある程度の期間の猶予を与えるという趣旨で、約2週間程度らしいです。
また、越境した枝の切取り費用については、木の所有者が本来ならば枝を切らないといけないところ、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れているので、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。
改正って言うから大きく内容が変わるのかと思いきや、基本的には木の所有者に伐採してもらうというスタイルはそのままに、緊急の時か、何度言っても言うことを聞いてもらえない場合に実力行使できるという内容ですね🤔
民法233条については、2015年の行政書士試験で出題されています、問題は隣地から侵入した枝を自ら切除することができるか?みたいな内容でした。
根っこなら切除してもいいけど枝はダメって、覚えていたら解けた問題ですが、改正のせいで次からはもう少し複雑な問題を出されそうですね😫
相隣関係は普段の生活でも問題になりやすいので、是非これを機に頭の片隅にでも入れておいてください!
今回はこのへんで。
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