離婚協議書とは??

離婚協議書

お世話になっております。

本日は2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデーに続いて、「第三の愛の記念日」でオレンジデーとなっているようです。

オレンジデーは愛媛県が制定した記念日で果物のオレンジやオレンジ色のプレゼントを贈りあうそうです。

愛の記念日=結婚=離婚???と言うことで、今回は行政書士が離婚事案に関われる業務の一つ、離婚協議書についてご紹介させていただきます!

目次

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、離婚をする際に夫婦双方で協議し、取り決め事項に合意したことを書面にしたものです。
夫婦間での協議で離婚に至る場合、離婚協議書を作成してから離婚届を提出するのが一般的で、円満離婚の場合であっても口約束ではなく、書類にすることで離婚後の安心にも繋がります。

離婚協議書には契約書としての離婚協議書と離婚公正証書の2種類があります。

離婚協議書

離婚協議書とは、慰謝料や養育費、親権についてなど離婚に係る取り決め事について条項にまとめ、協議書を2通作成してお互いに1通ずつ保管することになります。

離婚公正証書

離婚公正証書とは、内容は離婚協議書と同様ですが、こちらは公証役場で公証人に作成してもらう方式を使います。
公正証書の方式を使うものは通常の契約書よりも強力で、もし記載内容が履行されなかった場合は裁判所の判決を得ずに差し押さえをする事ができます。

実際には差し押さえをしないにしても公正証書に「強制執行認諾文言」の一文があれば心理的にプレッシャーをかけることができます。

まとめ

離婚はいざ紛争状態になってしまうと行政書士では対応することができません。
オレンジデーでもなんでも結婚は勢いでできますが、離婚はそうはいきません、問題が絡まってしまう前にお近くの行政書士に是非相談してみてはいかがでしょうか。

今回はこのへんで。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)