ADR調停人養成講座研修

研修

お世話になっております。

今日も今日とてADR調停人養成講座研修でした。

今日はZoomだったのでいつもみたいにアスト津まで行く必要が無くて助かりました😖

家事事件手続法と民事調停法について、弁護士の先生に講義していただきました。

意外と弁護士の方から直接お話を聞くことってないので、定期的に弁護士先生の経験談なんかを聞くことができるのは非常に興味深いですし有難いですね😋

今日の研修のテーマである家事調停と民事調停について法令規則などちゃんとを読んだことが無かったので、恥ずかしながら知りませんでしたが、調停委員って年齢制限が設けられているようで、調停委員については次の通り。

民事調停委員及び家事調停委員規則
第一条
民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢40年以上70年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、年齢40年以上70年未満の者であることを要しない。

要するに資格は絶対必要という訳ではないが、原則として40歳~69才の人となっています。

もし私が裁判所の調停委員になりたいと思っても年齢でダメってことになりますね。

「豊富な知識や経験を有する者」とあるので、知識はともかくとして経験は年齢を重ねないと積むことができないから~ということなのでしょうか🤔

行政書士ADRセンターでは特に年齢制限を定めていませんが(たぶん)、仮に今後、調停人養成講座の考査を合格したとして、本当に調停人なんて自分にできるのか、、、不安になりますね、豊富な経験なんて無いよ??😂


経験を補うものとして研修は真面目に受けなければなりませんね😫

今回はこのへんで。

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