デジタル手続法とは?

デジタル手続法

世話になっております。

マイナンバーカードだの電子申請だの、今の生活よりも豊かになるはずのIT化ですが、最近では連発しすぎて混乱の極み、今回は日本のIT化の要ともいえるデジタル手続法について概要を簡単にご説明させていただきます。

デジタル手続法とは

デジタル手続法、正式名称を「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」といいます。

その名の通り、行政手続を原則としてデジタル申請に統一することを内容とする法律の事

 

目的
デジタル技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項等を定める

 

行政手続の問題点を解決するための3つの行政の推進の基本原則
①デジタルファースト:個々の手続き・サービスが一貫してデジタルで完結する
②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度と提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する

 

行政手続のデジタル化のために必要な事項
①行政手続におけるデジタル技術の活用
・行政手続のオンライン原則
・添付書類の省略
②デジタル化を実現するための情報システム整備計画
③デジタルデバイドの是正
• デジタル技術の利用のための能力等の格差の是正
④民間手続におけるデジタル技術の活用の促進
・行政手続に関連する民間手続のワンストップ化等

 

この法律に定める行政手続のデジタル化は国に対するもので、地方公共団体等については努力義務にとどめています。

まとめ

デジタル手続法で行政手続の利便性・運営の簡素化・効率化が図られることになります。超後期高齢化社会においてこの流れは正解なのでしょうか??

高齢者にとっては便利になったはずのデジタル化は今まで以上に難解になっていくのではないでしょうか?どうなのでしょうか?

行政書士の仕事にもめっちゃ影響しそう、、、今後の動向に注視していきたいと思います!

 

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