一般酒類小売業免許の申請!

お世話になっております。

今日はお昼から奈良県桜井市にある桜井税務署へ一般酒類小売業免許の申請書を提出してきました!

桜井税務署

税務署に申請と言えば税理士を思い浮かべますが、行政書士もちょっとだけ税務署管轄の許認可があります。

それが酒税関連・お酒の販売免許です。


酒類小売業免許は3種類に分けられます。

一般酒類小売業免許
酒類の購入者に、対面・手渡しで販売するための免許。店舗を構えて商品を陳列し、来訪客に販売する販売するための免許で、基本的に全ての品目の酒類を小売することができます。

通信販売酒類小売業免許
複数の都道府県にわたる「不特定多数」の消費者に、通信販売によって酒類を小売するための免許です。原則として全ての品目のお酒を取り扱うことができるわけではありません。

特殊酒類小売業免許
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許。
例:自社の役員および従業員に対する小売など

 


今回申請してきたのは一般酒類小売業免許となります。

 

お酒は弱いですが大好きなので、何だかテンションが上がり気味で申請!


本当は郵送でも対応してもらえるハズなんですが、桜井税務署まで30分くらいですし天気も良かったのでドライブがてら行ってきました🚙


この時期の税務署は確定申告があるので何だか忙しそうだったのですが、めっちゃ丁寧に対応してもらい、毎度役所の方たちには感謝です😌


今回はこのへんで。

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