家系図作成業者

犯罪

 

お世話になっております。

今日おもしろい注意喚起が行政書士会から来ていました。

なんでも、家系図作成業者等からダイレクトメールで、戸籍(除籍)謄本の取得のみを行政書士に依頼する内容の業務提携の依頼が出回っているとのこと。

行政書士は相続に関して相続関係説明図は作成することができますが、相続に関係のない戸籍を取得することまでは行政書士業務とは言えません。

何の手続きにも使わない観賞用の家系図作成は行政書士業務の「事実証明に関する書類」とは関係ないというわけですね。
最高裁平成22年12月20日判決 家系図作成行政書士法違反事件(最高裁判決)

別に行政書士が家系図を作ること自体は問題ないのですが、行政書士業務ではないので職務上請求書を使うことはできません。

この業務提携依頼をしてきている業者は職務上請求書を使わせようとしているんでしょうね、けしからん!

職務上請求書を使わず委任状で作成するのは良いとして、家系図ってどこまでの情報を載せるのだろう?

どちらにしろ、行政書士業務でないもので他人の情報を集めて、それを依頼者に渡すって、いくら親族の情報であっても個人情報の観点からもあまりよろしくないのでは??

というか直系親族以外の戸籍とかどうやって取るんだろう???

行政書士もそうでない方も怪しい業者の甘言には乗らないことが一番ですね🙄

みなさんもお気をつけて!

今回はこのへんで。

 

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