審査請求の教示

研修

 

お世話になっております。

今日は不許可になった車庫証明を受け取ってきました。

 

不許可

 

不許可になったといっても解決済みで別の場所で車庫証明を出しなおしたので問題なし☺

問題はないのですが、不許可の書類を渡されるときに一緒に審査請求に関する説明書きを渡されました。

 

不服審査

 

こんなの渡されるんですねぇ🤔

不許可なんて滅多にないので、こんなの渡されることすらしりませんでした。

行政不服審査法の教示制度というやつですね。

 

【行政不服審査法】
第八十二条 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申

立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

 

行政書士試験の勉強で知識としては知っていますが、なかなか目にする機会はないです。

ちなみに、この車庫証明は私(行政書士)が業務で作成したものについての不許可処分ですので、特定行政書士さんに依頼できる案件ですね。しないけど


今回はこのへんで。

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

横長ロゴ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

コラム

前の記事

日傘を購入