廃業勧告を無効とする判決

裁判

 

お世話になっております。

ちょっと前のニュースですが山形県行政書士会から2017年2月に廃業勧告を受けた行政書士が勧告処分の無効確認と200万円の損害賠償などを求めて提訴し、処分を無効&会に40万円の賠償を命じた判決が去年の12月に確定したとありました。

詳細は分かりませんが、品位を欠く言動に対しての処分だったが廃業勧告はやりすぎだよねって内容のようです🤔

廃業勧告が取り消されることなんてあるんですねぇ

 

ちなみに
行政書士会の懲戒処分には「事業、財務及び懲戒処分等の情報の公表等に関する規則」によると、「訓告」「会員権の停止」「廃業、解散又は従たる事務所の廃止の勧告」の3パターンがあるようです

・「訓告」は厳重注意みたいなもので
・「会員権の停止」は、そのまま1年間会員権が停止されて研修などに参加できなくなる感じ
・「廃業、解散又は従たる事務所の廃止の勧告」は廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む処分

 

しかもこれらの処分は一般に公表されてしまいます

ただ、廃業勧告を受けたからと言って行政書士業務が出来なくなるわけではなく、会報誌が届かなかったり、研修を受けられないというだけなので、不名誉ということに目を瞑れば割と無傷で済む人もいるかと思います

国際業務のピンクカードや甲・丁種封印なんかは研修が必須だったりするのでできなくなるかもしれません・・・


話しがそれてしまいましたが、今回処分の無効を勝ち取った方も6年間仕事ができなかったと言っていたので、実際はかなりの制限を伴うんでしょうね😵

「廃業の勧告」なんて受けることのないように、行政書士としての職責を品位をもって遂行したいものです。

今回はこのへんで。

 

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