戸籍の広域交付制度

デジタル化

 

お世話になっております。

ちょっと前の話になりますが、令和6年3月1日から戸籍等の「広域交付制度」が始まりました

今日はこの制度がどんなものか簡単にご説明させていただきます🐻

広域交付制度とは
いままで本籍地の市区町村でしか取得できなかった戸籍謄本等を本籍地以外の市区町村でも取得できるという制度です。

各自治体の戸籍のデータを法務省でデータベース化し、各自治体から法務省データベースにアクセスすることにより、本籍地以外の自治体の窓口でも、戸籍を取得できるようになったとのこと。

なので、データ化されていない戸籍に関しては、広域交付制度の対象外

 

広域交付の対象となる証明書は次の3つ
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本

 

広域交付で証明書を請求できる人
・本人
・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※兄弟・姉妹は請求不可
※法定代理人、委任状による代理人請求は不可

 

以上が広域交付制度の概要です🐼


むむむー、非常に便利なのですが、抄本や戸籍記載事項証明書、戸籍の附票は対象外で士業の職務上請求書での取得も不可、、、

せめて附票が取れれば良かったのですが、なんとも中途半端ですね😔

代理取得を不可にしている理由もよく分からないですが、戸籍を集めるのは確実に楽になりますね。

ご利用する際は請求者にも証明書の種類にも制限がありますのでご注意ください!

今回はこのへんで

 

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