条・項・号の違いについて

条・項・号の違い

お世話になっております。

法律の勉強をしていたり、契約を書見たりするときに「条」「項」「号」で段落分けされているのを皆さんも見たことがあると思います。「なんちゃら法一条2項三号」といったものです。

細かいことかもしれませんが、これらについてもルールに乗っ取って作られています、意外と多くの方がごっちゃになってしまいがちなので今回は「条・項・号」の違いについてご説明させていただきます。

目次

条とは?

条とは、法律を構成する基本単位となります。例えば「憲法は103条からなる」と言われたりするように、その法律を箇条書きしたときの一項目となります。
基本的には漢数字で「一条、二条~」と記載します。

たまに、「一条の二」といったように枝番号が振られていることがありますが、これは条と条の間に新しい条を挿入したいときに枝番号が挿入されます。

項とは?

項とは、条文の段落のことを指します。一つの条文を更に区分しなければならない場合に、行を改めて書き始められた段落のことです。
項は、アラビア数字で「2項、3項~」と記載します。

※1項という文言は出てきません、法律の条文は1項から始まるのが普通なので、1条からすぐに文章が始まり、2項目からいきなり「2項」と記載されています。

(例)憲法
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

号とは?

号とは、いくつかの事柄を列記するときに使うもので、「条」にも「項」にも使われます。
号は条と同じく、漢数字を用いて「一号、二号~」と記載します。
号は、さらに細分化されることがあり、「号」よりさらに細かく列記するときは「イ・ロ・ハ」をつかい、なお細かくするには「(1)(2)(3)」をつかいます。

まとめ

ちなみに「条・項・号」は順番で条文が構成されていると勘違いされている方がいますが、それは間違いで、「号」は「条」にも「項」にも使われるため、条文の中には「項」が無い場合もあります。

いかがでしたでしょうか、法律だけでなく、条約や規則、契約書や定款などで条・項・号が使われています。
覚える必要はありませんが、頭の片隅にあるだけで少しだけ法律が読みやすくなるかもしれませんので、是非参考にしてみてください!

今回はこのへんで。

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