産業廃棄物収集運搬業許可について

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お世話になっております。

今日は新規の産廃の収集運搬業許可についてのご相談&打合せをしてきました🙌

 

産業廃棄物収集運搬業許可とは

他人の産業廃棄物を運ぶために必要な許可で、都道府県ごとに管理されているので、運ぶときに関係する都道府県すべてで知事の許可をとる必要があります。

 

もし無許可で産業廃棄物収集運搬業を行った場合は、不法投棄をした場合と同じく5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科という非常に重たい罰則を科せられてしまいます。

産廃というとどうしても不法投棄が頭によぎりますよね、今年の3月に国の財政支援が終了した香川の豊島事件なんかが有名ですが、産業廃棄物は誤った方法で処理されると生活環境や公衆衛生に回復不可能な悪影響を与える可能性があります。

そこで、産業廃棄物の処理を許可制にし、産業廃棄物収集運搬業許可は、その名の通り産廃の収集運搬に関わる部分の許可をいいます。

許可には建設業許可のような経営経験等は要件となっていないので、少しハードルは低めですが、それでも集めないといけない書類はたくさんありますし、抑えておかないといけない要件もあります。

書類作成ひとつとってもお仕事しながらだと大変だと思います、弊所では産廃収集運搬や建設業許可も承りますので、お困りの方は是非お問い合わせください!

どんな案件でも心強い先輩が解決いたします!!

今回はこのへんで。

 

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