相続土地国庫帰属制度とは?

土地

 

お世話になっております。

今年、令和五年4月27日施行で噂に居なっている相続土地国庫帰属制度について、たまに質問をされることがあります。

相続で問題になりやすいのはやっぱり土地ですよね🤔

関心がある人も多いと思いますので、今回は相続土地国庫帰属制度についてご説明させていただきます。

 

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、名称の通り、相続によって土地を取得した場合に、申請人が法務局へ申請をし、承認されれば負担金の納付して土地を国庫に帰属させる制度です。

この場合の申請人とは、相続・遺贈により土地の所有権を取得した相続人(共有地の場合は共有者全員)を指します。

 

また、全ての土地が認められる訳ではなく、下記のような場合には却下・不承認となります

認められないケース
・建物、工作物、車両等がある土地
・危険な崖がある土地
・担保権等の権利がある土地
・通路等他人による使用がある土地
・境界が明らかでない土地
・土壌汚染や除去が必要な埋設物がある土地 等


この制度を利用すると申請の段階で審査手数料、承認がされた場合には負担金の納付がそれぞれ必要となります。

審査手数料については2月14日の時点ではまだ決まっていないようなのですが、負担金については10年分の土地管理費相当額となっております。

なお、納付金は承認後30日以内に納付する必要があります。

負担金の概要については細かく分類されていますので法務省民事局が公開している「相続土地国庫帰属法施行令について」を参照ください。

法務省民事局:相続土地国庫帰属法施行令について

 

制度利用にあたり、申請書等作成ができる資格者は弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。

法務省:相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について

そう、法務省への申請書作成にもかかわらず行政書士が含まれています!


相続した土地ってお金を払ってでも手放したいというケースが少なくありません、制度の開始は少し先ですが、お悩みの方は是非お近くの行政書士にご相談を!

今回はこのへんで。

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