職務上請求と本人通知制度

職務上請求書

 

お世話になっております。

昨日のニュースで千葉県の行政書士が職務上請求書を不正使用し、他人の戸籍や住民票を取得したとして、県から業務停止処分を受けたというのを見ました。

この人たちは「第三者の戸籍謄本・住民票の写しを取得する」ことを業務として営業活動をしていたようで、複数の行政書士が関与していて、多い人は約100件も不正に取得していたとか😫


そもそも、職務上請求書は、行政書士法第1条の2及び第1条の3の業務を遂行するのに必要な場合にのみ使用することができます。

 

行政書士法第1条の2及び第1条の3(業務)
第一条の二 
1 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。


つまり、行政書士の業務に関して、その業務を遂行するためにだけ使用することができます。

本来の業務を離れて使用すると、不正使用として、今回のように処分されてしまうことになります。


このような不祥事が後を絶たないので、行政書士会では倫理研修が必修になったり、職務上請求書の振出し方法が厳しくなったりしています。

私も時間が無いときは職務上請求書を使うことがありますが、怖いので基本的には委任状を貰って取得するようにしています。


勝手に戸籍が何者かに閲覧されないか気になる方は、市町村の役所に対し、「本人通知制度」と言うものを事前に申し出ておくことをお勧めいたします。

この制度は、第三者が戸籍を取得した場合に、本人に通知がされるという制度で、不正な取得があった場合の追求に役立ちます。


いっつも思いますが、職務上請求の不正とかホントやめてほしいですね😖

自分はそうならないよう、反面教師にさせていただきます。


今回はこのへんで。

 

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